ページトップ
  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • 不当事項|
  • 物件

貸付機械の定期整備費を過大に負担しているもの


(146) 貸付機械の定期整備費を過大に負担しているもの

(一般会計) (組織)農林本省 (項)農業機械整備費
(組織)農林本省地方官署 (項)農地事務局 (項)農地事業工事事務費

  東京農地事務局で、昭和34年11月から35年3月までの間にNTK4型ブルドーザー3台の定期整備を4,376,324円で施行し、このうち3,290,302円を国費負担とし、残額1,086,022円は定期整備に要する経費を負担させることとして貸し付けた埼玉県ほか2箇所に負担させたが、貸付先負担分の計算にあたり貸付条件の適用を誤ったため国費負担分が935,304円過大となっている。
 右は、33年11月から35年2月までの間に埼玉県ほか6箇所に貸し付けたブルドーザーのか働時間がいずれも定期整備を要する時間に達したのでその整備を行なったものであるが、貸付条件によれば、定期整備に要する経費を貸付料に含めないで別途貸付先に負担させる場合は、ブルドーザーの使用時間を確認することができるものはか働1時間当り717円または752円に使用時間数を乗じ、また、使用時間を確認することができないものはか働1月当り71,700円または75,200円に使用月数を乗じ、それぞれ負担分を計算することとしていたものである。しかして、前記埼玉県ほか2箇所の負担分は使用時間を確認することができない場合の計算により1,086,022円としたものであるが、本件使用時間は貸付先負担分を決定する際明らかになっていたものであるから当然使用時間を確認することができる場合の計算によりこれを決定すべきであって、この計算によれば使用時間2,804.5時間に対し2,021,326円となり、実際に負担させた1,086,022円はこれに比べて935,304円過少に負担させたこととなり、ひいて国費負担分が同額だけ過大となったものである。