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  • 昭和34年度|
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漁船再保険金の支払にあたり処置当を得ないもの


(164) 漁船再保険金の支払にあたり処置当を得ないもの

(漁船再保険特別会計) (普通保険勘定) (項)漁船再保険費

 水産庁で、昭和34年度中に、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)に基づいて漁船保険組合53組合に滅失、沈没、損傷その他の事故等による組合の支払保険金に対する普通再保険金1,506,293,839円を支出しているが、このうち本院が日振勝漁船保険組合ほか17組合に対する再保険金支払件数359件160,891,411円について実地に検査したところ、組合の損害調査が十分でなくてん補額が過大に認定されているものをそのまま認めて再保険金を支払っているものまたは事故発生後に保険を引き受けた漁船に対し再保険金を支払ったものが32事項1,584,604円あり、そのうち1事項10万円以上のものをあげると左のとおりである。

組合名 船名 水産庁の決定額 本院検査の結果妥当と認められる額 支払再保険金差額 摘要
損害額 支払再保険金額 損害額 支払再保険金額

福島県漁船保険組合

磐城丸
円
1,857,020
円
559,073
円
1,445,000
円
435,030
円
124,043

てん補の対象としてはならない定期検査工事費を含めているもの
静岡県漁船保険組合 大富士丸 3,589,600 2,491,509 3,182,076 2,208,649 282,860 実際の修理費が低額となっているもの
和歌山県漁船保険組合 第五紀南丸 1,927,010 882,763 856,523 392,372 490,391 同
計    

3,933,345

  3,036,051 897,294