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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第7 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業設備近代化等補助金を財源とする府県の貸付金の運営当を得ないもの


(204)−(207) 中小企業設備近代化等補助金を財源とする府県の貸付金の運営当を得ないもの

(一般会計) (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費

 昭和34年度中、中小企業振興資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付事業を行なう道府県においては自己資金1,109,680,000円、国庫補助金1,095,000,000円、償還金等888,630,115円計3,093,310,115円を道府県の特別会計の財源として受け入れ、3,886事項2,906,600,400円の貸付けを行なっているが、本院において北海道ほか19府県における貸付け2,104事項1,780,990,500円のうち150事項225,050,000円について貸付けの当否および貸付金の使用状況を調査したところ、貸付けの対象とならない企業者に貸し付けたりまたは対象設備を購入していない者に貸し付けたりしているなど資金の使用当を得ずひいては国庫補助金が所期の目的に反して使用されたと認められるものが愛知県ほか3府県において左のとおり4件4,848,054円これに対する国庫補助金相当額2,409,127円ある。

府県名 貸付先 貸付対象 事業費
(右に対す貸付額)
不当事業費
(右に対する貸付相当額)
同上に対する国庫補助金相当額 摘要

(204)

愛知県

株式会社丸利商会

自動成型機ほか5点

4,501,000
(1,490,000)

4,501,000
(1,490,000)

730,100

中小企業振興資金助成法第2条に規定する中小企業者ではなく、貸付けの対象とならない。
(205) 大阪府 大阪ボート株式会社 クレーン2基 6,038,000
(2,000,000)
6,038,000
(2,000,000)
1,000,000 貸付対象施設を購入したこととしているが、対象施設を購入していない。
(206) 愛媛県 関西捺染株式会社 乾燥機 5,910,000
(1,960,000)
2 ,135,000
(708,054)
354,027 5,910,000円で貸付対象施設を設置したこととしているが、実際は3,775,000円で設置していた。
(207) 大分県 太蛍鉱山株式会社 選鉱装置ほか1点 1,950,000
(650,000)
1,950,000
(650,000)
325,000 貸付対象施設を設置したこととしているが、対象施設を設置していない。
18,399,000
(6,100,000)
14,624,000
(4,848,054)
2,409,127