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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
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石垣工事の施行が粗漏なもの


(212) 石垣工事の施行が粗漏なもの

(郵政事業特別会計) (項)業務費 (項)局舎其他建設費

 名古屋郵政局で、昭和34年6月、指名競争入札後の随意契約により伊藤建設株式会社に熊野職員1号宿舎土留石垣修繕其他工事を635,000円で請け負わせ施行しているが、工事の監督、検収が不十分なため施行が粗漏となっている。
 右工事のうち、土留石垣の修繕工事(工事費607,400円)は、練積石垣延長22メートル110平米を施行するもので、設計によると、根入れは深さ1メートル程度で軟岩を基礎とすることとし、また、築石は控45センチメートルのものを使用し、胴込コンクリートは23立米、裏込コンクリートは厚さ平均35センチメートル総量38立米、裏込ぐり石は厚さ平均60センチメートル総量66.5立米を施行することとしているが、実際は、根入れは約65センチメートルで基礎の軟岩に達しておらず、また、裏込コンクリートは全く施行していないばかりでなく、裏込ぐり石も約3分の1を施行したにすぎないなど工事の施行が粗漏となっている。
 なお、右に対しては、請負人の負担において全面的に再施行する旨の報告があった。