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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第10 労働省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(256)−(257) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

(失業保険特別会計)

 長野県社会部失業保険課ほか1箇所で、昭和30年4月から35年2月までの間に、関係職員により収入金および前渡資金をほしいままに領得されたものが左のとおり2件8,812,801円(うち35年9月末現在補てんされた額701,718円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(35.9.30現在)


(256)


長野県社会部失業保険課

収入官吏
地方事務官
 西沢某ほか1名
年月
30.4から
34.12まで

4,632,801


237,440

西沢某が収入官吏として、また、町田某が分任収入官吏として失業保険保険料等の収納事務に従事中、それぞれ単独でまたは共 謀のうえ事業主から領収した保険料等を国庫に払い込まないで領得したものである。
 

(257)

尼崎公共職業安定所 労働事務官
 中熊某ほか1名
32.6から
35.2まで
4,180,000

464,278

同人らが分任資金前渡官吏の補助者として失業保険金支払に要する前渡資金の出納保管事務に従事中、単独でまたは共謀のうえ前渡資金の一部を領得したものである。
 


8,812,801 701,718