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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第11 建設省|
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  • 工事

木工沈床の詰石の施行が設計と相違しているもの


(260) 木工沈床の詰石の施行が設計と相違しているもの

(一般会計) (組織)建設本省 (項)昭和34年発生河川等災害復旧事業費

 中部地方建設局で、昭和34年12月、指名競争契約により津島市吉田某に工事費6,980,000円で請け負わせ施行した木曾川左岸西中野護岸災害復旧工事は35年2月設計どおりしゅん功したものとして検収を了しているが、木工沈床の詰石を設計と相違して施行したためその出来高において工事費712,000円相当額が不足している。
 右工事は、延長320メートルの護岸根固木工沈床16組を復旧するもので、設計および契約図面によると沈床の詰石は20キログラム内外のものを1組当り80立米総量1,280立米充てんすることとなっているが、実際は沈床にたい積した土砂を除去することなく詰石を施行するなど1組当り50立米総量800立米程度を施行したにすぎず、施行が設計と相違していて設計に比べて根固めの効果が低下しているものと認められる。
 なお、右に対しては、請負人の負担において工事費約96万円で手直しを行なった旨の報告があった。