昭和34年12月から35年11月までの間に、出納職員が現金または物品を亡失き損した事実(物品については物品管理法(昭和31年法律第113号)施行前のもの)について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め612件244,207,486円で、その処理をしたものは558件205,911,798円で、その所管別の処理内訳は次表のとおりである。
なお、処理未済件数は54件38,295,688円である。
所管 | 報告受理 | 処理済み | ||||||||
有責任 | 無責任 | その他 | 計 | |||||||
裁判所 |
件 2 (2) |
千円 1,407 (1,407) |
件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 |
総理府 | 454 (13) |
122,805 (1,421) |
2 (2) |
398 (398) |
451 (10) |
122,052 (668) |
453 (12) |
122,450 (1,066) |
||
法務省 | 12 (12) |
17,193 (17,193) |
1 (1) |
16,000 (16,000) |
1 (1) |
9 (9) |
1,165 (1,165) |
11 (11) |
17,165 (17,165) |
|
大蔵省 | 11 (11) |
3,892 (3,892) |
8 (8) |
3,638 (3,638) |
8 (8) |
3,638 (3,638) |
||||
文部省 | 4 (4) |
1,234 (1,234) |
1 (1) |
1,087 (1,087) |
1 (1) |
59 (59) |
2 (2) |
1,147 (1,147) |
||
農林省 | 11 (11) |
3,749 (3,749) |
3 (3) |
1,955 (1,955) |
1 (1) |
108 (108) |
4 (4) |
2,064 (2,064) |
||
運輸省 | 1 (1) |
84 (84) |
1 (1) |
84 (84) |
1 (1) |
84 (84) |
||||
郵政省 | 109 (104) |
87,467 (79,076) |
19 (19) |
15,322 (15,322) |
13 (13) |
313 (313) |
40 (35) |
38,733 (30,342) |
72 (67) |
54,369 (45,978) |
労働省 | 8 (8) |
6,373 (6,373) |
2 (2) |
4,200 (4,200) |
5 (5) |
791 (791) |
7 (7) |
4,991 (4,991) |
||
計 | 612 (166) |
244,207 (114,432) |
22 (22) |
31,720 (31,720) |
20 (20) |
7,556 (7,556) |
516 (70) |
166,634 (36,859) |
558 (112) |
205,932 (76,136) |
備考1( )内の数字は現金にかかるものを示す。 2 「その他」の欄の516件166,634千円は、出納職員が現金または物品を亡失き損したことによって生じた損害の全額が弁償済みとなっていて検定する実益がないなどのため別途処理したものである。 |
前表に掲げたもののうち現金の亡失に関するものでは、郵政省における繰替払現金について部内職員の不正行為によるものが多い状況である。
有責任と検定した22件はいずれも現金の亡失に対するもので、その内訳は、出納職員の不正行為によるもの7件27,300,792円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの15件4,419,912円である。