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  • 昭和34年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 物件

同軸ケーブルを所要の長さ以上に製作させたため不経済となっているもの


(290) 同軸ケーブルを所要の長さ以上に製作させたため不経済となっているもの

 日本電信電話公社で、昭和34年度中に、随意契約により住友電気工業株式会社ほか2会社にS型8心ほか9種の同軸ケーブル3,157ドラム617,039.5メートルの製作を価額1,450,891,613円(ほかに支給材料421,113,757円)で請け負わせたものがあるが、このうち局内成端用1心同軸ケーブルおよび工事用予備ケーブルを除いた施設工事用のもの3,111ドラムについては、施設局が資材局に準備要求する際要求数量に含める必要のない端末処理のための長さをこれに含めていたため約360万円が不経済となっていると認められる。

 右は、施設局で同軸ケーブル施設工事を設計するにあたり、接続点間の距離を実測し、これに1ドラム当り最少接続しろ76センチメートル、試験しろ50センチメートル、プリングエンド分45センチメートルまたは50センチメートルおよびトレーリングエンド分8センチメートル計179センチメートルまたは184センチメートル、切り上げて200センチメートルを加算し、資材局に準備要求したものである。しかしながら、このうち端末処理のためのプリングエンドおよびトレーリングエンドについては、32年4月、同公社と前記3会社との打合せの結果、その後の契約分については契約書に表示されるケーブルの長さにはこれを含めないで製作会社が別途ドラムごとに加えることとしているのであるから、準備要求にあたっては、これを要求数量に含める要はなかったものであり、これを含めなければ前記200センチメートルは、126センチメートル、切り上げて150センチメートルで足りたものであるのに、これを含めて要求したためケーブルは所要の長さより1ドラム当り50センチメートル余分に納入させる結果となったものである。しかして、施設工事は前記実測に基づいて施行しているためこの部分は全く利用価値がなく廃材として処理している状況である。

 いま、仮に準備要求に際してドラムごとにプリングエンドおよびトレーリングエンド分の長さを含めないで要求しこれに基づいて製作を請け負わせたとすれば、前記3,111ドラムについて支給材料を除いて計算しても約360万円を節減することができたものである。