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  • 昭和34年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • その他

購入契約書に定める保証条項に基づく履行の請求を怠り有償で修理させたため不経済となっているもの


(292) 購入契約書に定める保証条項に基づく履行の請求を怠り有償で修理させたため不経済となっているもの

(損益勘定)(項)保守費

 日本電信電話公社関東電気通信局東京搬送通信部および同電気通信局荻窪電気通信工作工場で、昭和34年6月から35年8月までの間に、日本電気株式会社ほか5会社に各種小形装置盤3,941個の修理代金19,325,381円(うち35年度分4,967,323円)を支払ったものがあるが、うち391個分1,532,348円(うち35年度分481,572円)については障害の発生状況および発生時期からみて右各会社にそれぞれ無償で修理させまたは代替品を納入させるべきであったと認められる。

 右小形装置盤391個は、東京統制電話中継所ほか91箇所で使用されていたもので、いずれも購入後1箇年以内に公社の事業の用に供することができないような機能上の障害を生じたものであるが、右物品については、資材局で前記6会社と購入契約を締結するにあたり、契約条項において、所有権の移転後においても納入業者の責に帰すべき重要なかしが発見された場合、納入業者はその物品を無償で修理しまたは代替品を納入することとし、その保証期間は1箇年間とするとしていたものである。しかして、本件障害は、前記中継所等に装置して以来通常の状態の下で使用中保証期間内に発生したものであるから納入業者の責に帰すべきものと認められ、各納入業者にそれぞれ無償で修理させまたは代替品を納入させるべきであったのに契約条項を十分検討しないまま有償で修理させたのは処置当を得ない。