昭和34年12月から35年11月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について当該機関から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め51件288,114,057円で、これはすべて処理済みであるが、その機関別の内訳は左のとおりである。
機関名 | 報告受理 | 処理済み | ||
日本専売公社 |
件 50 |
千円 288,098 |
件 50 |
千円 288,098 |
住宅金融公庫 | 1 | 15 | 1 | 15 |
計 | 51 | 288,114 | 51 | 288,114 |
備考「処理済み」の欄の51件288,114千円は物品管理職員の物品管理行為に法令違反の事実がないなどのため弁償責任の有無の検定の処理をせず別途処理したものである。
前表に掲げたものは、物品管理法施行後において物品を亡失しまたは損傷したものであるが、その大部分は台風によりたばこ、塩等を亡失しまたは損傷したものである。