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  • 昭和34年度|
  • 別表

租税の徴収過不足を是正させたもの


別表 租税の徴収過不足を是正させたもの(大蔵省)

(1)源泉所得税

税務署 年度 徴収不足 徴収義務者

(東京国税局)

(13) 四谷 33 520,000 株式会社まどかグループ
33年6月支払った出演料5,200,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(14) 板橋 30,31 2,337,340 株式会社千野製作所
30年3月から32年2月までの間に支払った給与4,012,625円、31年12月支払った賞与の性質を有する給与1,854,513円および31年3月支払った退職金5,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(15) 荒川 31 1,091,262 永峰セルロイド工業株式会社
31年12月支払った賞与の性質を有する給与2,121,800円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(札幌国税局)
(16) 札幌 32,33 1,320,000 札幌酪農牛乳株式会社
32年3月および33年3月支払った配当13,200,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。

(2) 申告所得税

税務署 年度 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者

(東京国税局)

(17) 麹町 32 1,479,410 鮎川某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,293,508円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(18)  同 32 1,157,660 金坂某
32年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,373,500円を152,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(19)  同 31,32 1,085,960 鍬塚某
譲渡所得等3,095,131円、3,505,558円に対し31、32各年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(20) 神田 33 544,730 加藤某
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,209,360円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(21) 京橋 31 1,616,020 中村某
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,511,247円を332,148円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(22) 31 767,800 佐久間某
譲渡所得3,739,285円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(23) 本郷 34 2,227,070 栗原某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,835,433円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(24)  同 34 △1,046,580 宮下某
33年分所得額の申告にあたって、総所得金額の計算における譲渡所得の金額1,971,588円を4,093,176円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(25) 浅草 31 1,370,640 西岡某
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,677,931円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(26)  同 30,31 1,176,690 増田某
雑所得1,234,238円に対し30年分所得額を、雑所得1,869,630円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(27) 大森 32 801,460 南波某
譲渡所得等5,089,496円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(28)  同 31 669,900 渡辺某
譲渡所得3,601,760円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(29)  同 32 603,970 直井某
譲渡所得等3,983,427円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(30) 蒲田 32 1,009,800 小宮某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,237,160円を2,350,300円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(31) 世田谷 31 965,280 児安某
31年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,556,760円を556,760円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(32)  同 31 831,630 渡辺某
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,631,287円を1,000,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(33) 玉川 32 1,410,750 大川某
32年分所得額の申告にあたって、一時所得5,100,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(34) 玉川 32 1,126,400 菅田某
32年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,341,961円を341,961円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(35) 目黒 31 1,365,380 角田某
譲渡所得6,204,730円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(36) 渋谷 33 1,298,210 入交某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,500,042円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(37) 淀橋 33 810,520 池田某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,942,560円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(38) 荻窪 33 1,151,950 内田某
不動産所得等3,771,516円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(39) 練馬 34 1,196,600 内田某
32年分所得額の更正にあたって、総所得金額の計算における譲渡所得の金額3,282,229円を328,222円としたことによるものである。
(40) 王子 31 509,950 佐藤某
雑所得1,405,910円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(41) 荒川 34 1,008,270 順井某
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,586,230円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(42) 墨田 30 578,250 山田某
雑所得1,495,000円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(43) 葛飾 33 565,460 川島某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,300,000円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(44) 江戸川 32 548,450 藤城某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,506,100円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(45) 江東 32 781,970 徳島某
31年分所得額の更正にあたって、譲渡所得3,058,110円を171,128円としたことによるものである。
(46)  同 32 608,340 布施某
31年分所得額の申告にあたって、雑所得等1,367,655円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(47) 青梅 32 585,120 村山某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,552,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(48) 横浜中 32 688,900 柴田某
31年分所得額の申告にあたって、雑所得1,530,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(49)  同 32 594,940 江藤某
譲渡所得等4,067,048円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(50) 横浜南 32 581,050 伊藤某
譲渡所得4,141,210円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(関東信越国税局)
(51) 水戸 33

551,950

湊某
譲渡所得等4,206,358円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(52) 高萩 32 745,050 高橋某
32年分所得額の申告にあたって、雑所得2,400,000円を一時所得としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(53) 伊勢崎 34 794,790 久保田某
33年分所得額の申告にあたって、債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金2,418,000円を取りくずしていなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(54) 長野 34 524,050 島田某
33年分所得額の更正にあたって、譲渡所得3,335,223円を脱漏したことなどによるものである。
(大阪国税局)
(55) 布施 31,32,33 1,999,130 中尾某
31、32各年分所得額の申告にあたって、雑所得3,389,130円、647,815円を216,229円、64,781円としていたのに更正しなかったことと、雑所得等1,423,419円に対し33年分所得額を決定しなかったこととによるものである。
(56) 上京 31 1,933,760 仙台某
譲渡所得8,099,312円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(57) 神戸 33 569,910 平井某
32年分所得額の申告にあたって、雑所得1,718,000円を一時所得655,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(札幌国税局)
(58) 旭川 31,33 1,087,130 斎藤某
31、32各年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,892,911円、438,520円を1,079,893円、9,324,186円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(59) 釧路 31

1,971,680

平野某
31年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り、総所得金額4,738,460円を1,455,650円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(60)  同 31

1,497,440

栗山某
譲渡所得等6,607,150円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(61) 帯広 30,33 2,602,890 加藤某
譲渡所得等4,101,863円に対し30年分所得額を決定しなかったことと、31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,480,395円を脱漏していたのに更正しなかったこととによるものである。
(62)  同 33 1,567,680 船田某
33年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り、総所得金額5,810,999円を2,339,512円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(63)  同 32

500,680

能美某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,694,191円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(仙台国税局)
(64) 盛岡 31

686,300

小山某
譲渡所得3,667,240円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(65) 山形 32 625,260 沢渡某
31年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,311,010円を3,065,470円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(名古屋国税局)
(66) 名古屋東 33 1,135,870 河本某
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,468,240円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(67) 名古屋西 32 1,238,590 鈴木某
譲渡所得等7,194,805円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(68) 名古屋中 34

568,650

平松某
32年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り、総所得金額7,495,814円を6,451,965円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(69) 沼津 33

733,480

岡田某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,213,081円を4,527,890円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(70) 富士宮 31 525,600 高橋某
譲渡所得等2,966,650円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(71) 藤枝 32 819,100 滝某
譲渡所得5,335,014円に対し32年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(72) 浜松 32,33 1,986,530 上野某
雑所得等2,686,780円に対し32年分所得額を、雑所得等3,955,083円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(金沢国税局)
(73) 高岡 33 538,230 近藤某
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,972,635円を1,533,396円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(74) 福岡 33 810,700 藤江某
譲渡所得5,821,040円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(75) 八幡 31

959,310

下川某
譲渡所得4,718,556円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。

(3)法人税

税務署 年度 徴収不足
徴収過(△)
  納税義務者

(東京国税局)
(76) 麹町 32,34 6,228,420 東商株式会社
31年10月から33年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額4,077,097円、13,258,573円を9,126,359円、22,379,290円としたことによるものである。
(77)  同 33 4,703,640 株式会社明石製作所
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額12,104,285円を所得に加算しなかったことによるものである。
(78)  同 34 525,620 日立家庭電器販売株式会社
33年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,926,122円を543,006円としたことによるものである。
(79) 日本橋 33 1,410,640 大興通信工業株式会社
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額3,678,124円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(80)  同 34 1,257,960 東京トヨタ自動車株式会社
33年10月から34年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額5,631,548円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(81)  同 34

811,080

土井興業株式会社
32年12月から33年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額2,074,518円を213,175円としたことによるものでる。
(82) 京橋 33 3,849,580 明治商事株式会社
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済みの貸倒準備金勘定への繰入額のうち9,637,763円は当期取りくずしていないのに所得から除算したことによるものである。
(83)  同 33 1,115,540 山田油機製造株式会社
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,162,860円を所得に加算しなかったことによるものである。
(84)  同 33 1,107,250 株式会社エリザベス
32年2月から33年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,773,817円を所得に加算しなかったことによるものである。
(85) 京橋 34 746,590 株式会社山本商店
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,142,549円を所得に加算しなかったことによるものである。
(86)  同 32 697,400 和光通商株式会社
31年10月から32年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,355,740円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(87) 33 3,158,480 株式会社八洲電機商会
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額7,794,129円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(88)  同 33 1,460,840 大和産業株式会社
31年9月21日から32年9月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,863,725円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(89)  同 34 534,170 株式会社石膏会館
32年10月から33年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、控除することができない繰越欠損金1,618,727円を所得から控除していたのに更正しなかったことによるものである。
(90) 浅草 32

768,520

株式会社サクライ
31年1月21日から32年1月20日までの事業年度分所得額の申告にあたって、借地権の取得価額に算入すべき1,000,000円を所得に加算せず、また、交際費の損金不算入額1,398,335円を425,850円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(91) 品川 34 784,470 大井興業株式会社
33年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の取得価額に算入すべき2,071,770円を所得に加算しなかったことによるものである。
(92) 大森 34 1,790,520 日本弁管工業株式会社
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,916,945円を所得に加算しなかったことによるものである。
(93)  同 33 690,700 伊藤建設株式会社
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,784,394円を所得に加算しなかったことによるものである。
(94) 玉川 33 870,760 株式会社日幸電機製作所
31年11月から32年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,307,006円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(95) 淀橋 32 580,150 市塚光学工業株式会社
31年3月から32年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない輸出損失準備金勘定繰入額755,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(96) 江戸川 33 1,720,680 岡野電機株式会社
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,745,809円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(97)  同 33 863,760 田中建興株式会社
31年4月から32年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,025,927円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(98) 立川 32 1,271,360 東洋精鋼株式会社
31年1月から32年6月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、31年1月から6月までの事業年度において退職給与引当金勘定への繰入限度超過額573,000円を所得に加算しなかったことと、31年7月から32年6月までの2事業年度において交際費の損金不算入額550,426円、527,215円、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額984,100円、543,650円をそれぞれ所得に加算しなかったこととによるものである。
(99) 横浜南 33 729,050 株式会社共栄社
32年3月から33年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,303,060円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(100)  同 32 621,240 三郷陶器株式会社
30年12月から31年11月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額6,212,463円に対し課税しなかったことによるものである。
(101) 神奈川 33 978,340 三輪煉炭工業株式会社
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得2,160,181円を脱漏したことによるものである。
(102)  同 32 828,670 株式会社神奈川マツダ
31年2月から32年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,830,975円を所得に加算しなかったことによるものである。
(103) 藤沢 31 781,920 相摸興業株式会社
30年6月から31年5月までの事業年度分所得額の申告にあたって、減価償却超過額1,533,888円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(関東信越国税局)
(104) 新潟 34

567,670

合名会社伊藤重作商店
33年1月から12月までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得3,760,217円を脱漏したことなどによるものである。
(105) 33 1,353,250 蒲原機械工業株式会社
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額6,783,478円を3,391,739円としたことによるものである。
(大阪国税局)
(106) 33 685,060 日商株式会社
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資配当に対し法人税の免除される所得125,159,258円を126,872,367円としたことによるものである。
(107)  同 34 △689,170 株式会社岡島定夫商店
32年12月から33年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れと認められないものとして所得に加算した2,164,600円のうち1,544,432円は貸倒準備金を取りくずして補てんしたものであるのに同額を所得から除算しなかったことによるものである。
(108) 西 34 1,469,670 株式会社島田商会
31年10月から32年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,167,493円を所得に加算しなかったことによるものである。
(109) 33 541,160 大阪工業ゴム株式会社
31年11月から32年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,495,219円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(110) 天王寺 33 978,340 フランク・ハッキング株式会社
32年9月から33年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得として特別控除することができない金額2,498,149円を所得から控除したことによるものである。
(111) 33 1,415,250 株式会社藪本商店
31年11月から32年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、減価償却超過額934、775円を所得に加算しなかったことと、32年11月から33年10月までの事業年度分欠損金額の繰りもどしにあたって、繰りもどすことができる金額3,204,818円を5,605,278円としたことによるものである。
(112)  同 32 1,008,240 松本電業株式会社
31年7月から32年6月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,520,545円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(113) 住吉 33 605,920 株式会社阪口新鋳造所
32年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,514,798円を所得に加算しなかったことによるものである。
(114)  同 33 601,730 中紀木材工業株式会社
32年7月から33年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額1,587,587円を213,260円としたことなどによるものである。
(115) 中京 34 677,980 株式会社千治
32年3月から33年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,790,209円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(116) 加古川 32 1,273,390 株式会社松本鉄工所
31年9月から32年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、寄付金の損金不算入額3,386,966円を所得に加算しなかったことによるものである。
(117) 姫路 34 638,160 株式会社中村商店
33年1月から12月までの事業年度分欠損金額の繰りもどしにあたって、繰りもどすことができる金額1,039,541円を2,701,816円としたことによるものである。
(118) 和歌山 34

2,714,110

和歌山染工株式会社
31年12月から33年11月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額20,282,611円、19,162,069円を21,575,281円、25,003,476円としたことなどによるものである。
(119)  同 32,34 2,005,640 東亜ネル工業株式会社
31年6月から34年5月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額3,892,693円、4,123,657円、4,163,726円を6,069,420円、6,570,620円、4,901,372円としたことなどによるものである。
(札幌国税局)
(120) 釧路 33 517,050 釧路市漁業協同組合
32年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、租税特別措置法第59条第2項の規定により非課税となるものとした留保金額2,039,867円はその規定の適用がないものであるのに更正しなかったことなどによるものである。
(仙台国税局)
(121) 青森 33 566,650 合資会社鎌田商店
33年12月残余財産が確定したのに清算所得1,317,804円を決定しなかったことによるものである。
(122) 米沢 32 824,350 株式会社後藤組
31年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税引当金のうち1,957,500円は納税義務が消滅しているのに所得に加算しなかったことなどによるものである。
(名古屋国税局)
(123) 尾張瀬戸 33 1,244,270 三郷陶器株式会社
31年12月から32年11月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額12,442,713円に対し課税しなかったことによるものである。
(124) 島田 33 619,200 大河原運送株式会社
31年12月から32年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,757,542円を所得に加算しなかったことによるものである。
(125) 桑名 33 614,140 昭和ミシン製造株式会社
31年5月から32年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額1,072,435円を2,658,065円としたことによるものである。
(広島国税局)
(126) 広島東 32 862,560 金輪船渠株式会社
32年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額2,156,324円を所得に加算しなかったことによるものである。
(127) 福山 34 559,480 ニコニコ自動車株式会社
33年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、会社資産に属すべき社内団体の剰余金3,214,527円を1,256,318円としたことなどによるものである。
(128) 柳井 33,34 1,436,000 山口県染織工業協同組合
31年4月から33年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、負担金のうち各期の損金と認められない額1,312,483円、3,490,502円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(129) 徳山 34 1,256,970 東洋曹達工業株式会社
32年10月から33年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、保有有価証券に付すべき価額22,765,690円を19,615,650円としたことによるものである。
(高松国税局)
(130) 高松 33,34 2,115,710 株式会社百十四銀行
33年4月から34年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当27,958,568円、26,318,100円を30,699,114円、29,283,785円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(131) 松山 32 689,720 第一タクシー株式会社
30年7月から31年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金339,405円を2,063,691円としたことによるものである。
(132) 徳島 32,33

957,660

大一木材株式会社
31年1月から32年12月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額765,789円、1,939,799円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(133) 福岡 33 1,008,100 西日本鉄道株式会社
33年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当1,385,847円を4,038,697円としたことによるものである。