昭和36年12月から37年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは18万7千余冊、4988万余枚である。
会計検査に伴い関係者に対し質問を発したものは1万2千余件である。
このようにして検査した結果、ここに不当事項として記載するものを所管別、政府関係機関別にあげると次表のとおり合計579件である。
所管または政府関係機関 | 租税 | 工事 | 物件 | 役務 | 保険 | 補助金 | 不正行為 | 計 |
総理府 |
件 |
件 4 |
件 2 |
件 2 |
件 |
件 |
件 |
件 8 |
法務省 | 1 | 1 | ||||||
大蔵省 | 153 | 2 | 155 | |||||
厚生省 | 3 | 17 | 20 | |||||
農林省 | 3 | 12 | 1 | 23 | 174 | 213 | ||
通商産業省 | 10 | 10 | ||||||
運輸省 | 4 | 4 | ||||||
郵政省 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
労働省 | 3 | 17 | 20 | |||||
建設省 | 2 | 124 | 1 | 127 | ||||
日本国有鉄道 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
日本電信電話公社 | 3 | 1 | 4 | |||||
合計 |
153 | 17 | 20 | 4 | 29 | 346 | 10 | 579 |
これらの不当事項をその態様別にみると、
租税収入で徴収決定が漏れていたり、その決定額が正当額をこえていたもの | 153件 | 348百万余円 |
工事費、物品購入代金の積算にあたり処置適切を欠いたため契約が高価に過ぎたり、または物件売渡代金等が低額に過ぎたと認めたもの | 18件 | 47百万余円 |
上記のほか、工事の施行、物件の購入などにあたり計画が適切を欠いたため経費の使用が不経済となっていると認めたもの | 10件 | 41百万余円 |
工事の施行または物品の購入にあたり検収処置が適切でなかったなどのため支払いが過大となっているもの | 7件 | 28百万余円 |
保険金の支払いが適切を欠いたり、保険料等の徴収額が不足したりなどしているもの | 29件 | 176百万余円 |
補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するもの | 343件 | 316百万余円 |
災害復旧事業に対する早期検査の結果補助金の減額を要するもの | 3件 | 815百万余円 |
職員の不正行為により国または政府関係機関に損害を与えたもの | 10件 | 52百万余円 |
その他 | 6件 | 58百万余円 |
となっている。
検査の結果、予算の執行についてとくに留意を要すると認められるのは次の諸点で、これらについては従前から注意を喚起してきたところであるが、なおその改善に一層の努力が必要と認められる。
補助金の経理については、補助の対象となる工事の施行が不良なため工事の効果を著しく減殺しているもの、設計に対して工事の出来高が不足しているものなどが依然として多数に上っており、事業主体のうちには工事量の増加により補助事業の実施体制が十分でないものが見受けられる状況にかんがみ、事業主体において工事の厳正な監督および検査を行なうよう一層の努力の要があるとともに、関係当局においても指導および履行確認を適時適切に行なうことが肝要である。また、以上のほか災害復旧工事の完成前にその査定の内容を検査して工事費を減額是正させたものが多数見受けられ、前年度に比べて著しく増加している。
工事の施行、物件の調達等については、予定価格の積算が適正でなかったなどのため不経済な結果となったものが依然として多数ある。すなわち、工事の施行については、工事の計画が実情にそわないため不経済となっているもの、工事費の積算が適切を欠いたためひいて契約額が高価となったと認められるもの、工事の出来形が設計と相違しているのにそのまましゅん功検査を了しているものなどが少なくない。物件の調達については、契約にあたって仕様等に十分な検討を加えなかったため不経済な結果をきたしていたり、利用可能な物品があるのにこれを考慮することなく新規に調達したため不経済となっているものなどがあり、また、国有財産の管理については、土地を無断で使用されているもの、時価に比べて低廉な使用料で長期間使用させているものなど適切を欠く事例があるほか、関係職員に物件をほしいままに搬出されたものもある。
国が特別会計を設けて経営する保険事業についても、依然として、健康保険、厚生年金保険、船員保険、労働者災害補償保険または失業保険の保険料等の徴収不足をきたしているものや、健康保険、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものや、農業共済再保険において農業共済組合の共済金の経理に適正を欠くものが見受けられる。
また、職員が不正行為によって国に損害を与えている事態については、関係職員が繰替払現金や刑事領置物をほしいままに領得しているなどの事例が跡を絶たない状況である。