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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 工事

諸経費を過大に積算したため工事費が高価と認められるもの


(3) 諸経費を過大に積算したため工事費が高価と認められるもの

(一般会計) (組織)調達庁 (項)施設提供等諸費

 東京調達局で、昭和36年12月、指名競争後の随意契約によりエタニット建設株式会社にジョンソン飛行場送水管移設工事を18,100,000円(当初契約額18,240,000円)で請け負わせ施行しているが、予定価格の積算にあたり諸経費を過大に見込んだため、工事費が約90万円高価となっていると認められる。
 本件工事は、笹井水源地ジョンソン基地間の送水管を町道下に付け替えるため、石綿セメント管(径75ミリメートルまたは300ミリメートル、延長2,276メートル)を布設したもので、その予定価格18,240,000円の積算にあたり、諸経費については、調達庁補助金土木関係工事実施要領を参考として諸経費率を19.5%とし、純工事費にこれを乗じた額を査定して2,909,047円と算定している。
 しかして、前記工事費のうち石綿セメント管、制水弁等の材料費は10,561,897円で約70%を占めており、しかも、これらの材料は工事の進ちょくに応じて適時搬入させることができ、また、その性質から保管等の取扱いに特別の経費を要しないものであるから、このような高率の諸経費を計上したのは過大に失し、材料の取扱経費程度を積算すれば足りるものと認められる。
 いま、仮に前記諸経費のうち材料費分の諸経費率を10%とし、その他の分については前記要領により計算すれば諸経費は2,002,300円となり、これにより予定価格を修正計算すれば17,324,905円で、本件工事費はこれに比べて約90万円高価となっていると認められる。