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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第2 法務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(9) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

(一般会計)

 府中刑務所および名古屋地方検察庁で、昭和35年1月から36年12月までの間に、関係職員により歳入歳出外現金および証拠品をほしいままに領得されたものが2事項歳入歳出外現金3,856,399円、洋酒251本評価額445,823円計4,302,222円(うち37年9月末現在補てんされた額233,803円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると次表のとおりである。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(37. 9.30現在)
年月
府中刑務所 法務事務官
 戸田某
35. 1から
36.12まで
3,856,399 86,318

同人が歳入歳出外現金出納官吏の補助者として領置金の受払事務に従事中、釈放者に領置金を支払うにあたり領置金基帳に記載されている受入額および残額を改ざんして出納官吏から現金を受領し正当交付額との差額を領得したものである。