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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第4 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

工事の計画が当を得ないため補助の目的を達していないもの


(168)−(169) 工事の計画が当を得ないため補助の目的を達していないもの

(一般会計) (組織)厚生本省 (項)環境衛生対策費 (項)離島振興事業費

 神奈川県鎌倉市および新潟県佐渡郡赤泊村で、工事の計画が当を得ないため補助の目的を達していないと認められるものが次のとおりある。

(168)  鎌倉市が施行したし尿化学処理場新設事業は、工事費31,500,000円(国庫補助金7,875,000円)で昭和34年12月着工、36年12月完成したものであるが、工事の計画にあたり処理水放流箇所について検討を欠いたため施設の効用を発揮することができず補助の目的を達していない。
 本件工事は、混合反応そう、真空ろ過装置、放流装置等を設置してし尿を処理するもので、その処理水は鎌倉市七里ヶ浜地区へ放流する計画で事業認可を受け工事に着手したものであるが、この種施設の建設にあたっては施設の敷地を含め処理水放流箇所の決定が先決であるのに、処理水放流箇所については未解決のまま工事を施行したため、全施設をか働することができず、現在放流装置(稀釈そう、散水ろ床、最終沈でん池等。これらの工事費4,945,550円)は遊休となっており補助の目的を達していない。

(169)  新潟県佐渡郡赤泊村が施行した赤泊および徳和地区簡易水道新設事業は、工事費7,600,000円(国庫補助金2,660,000円)で昭和35年9月着工、36年10月完成したものであるが、計画にあたり水量の調査が十分でなかったため計画どおりの給水をすることができず補助の目的を達していない。
 本件工事は、1日最大給水量を216立米と算定しこれに基づき設計、施行したものであるが、水源は計画給水量を常時確保することができるものでなければならないのに、その選定にあたって調査が不十分であったため、計画給水量に対し取水量が不足し、通水を開始した37年4月から9月末までの1日当りの給水量は40立米程度にすぎず、病院、学校等に対しては10月末現在なお給水の見とおしも立たない状況で補助の目的を達していない。