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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
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工事の施行にあたり処置当を得ないもの


(187) 工事の施行にあたり処置当を得ないもの

(国有林野事業特別会計) (国有林野事業勘定) (項)国有林野事業費

 高知営林局松山営林署で、昭和36年度中に大谷林道新設工事を4,566,617円で施行しているが、地元公共団体に負担させる工事費を含め全額国の負担で施行したため1,369,985円を過大に負担した結果となっている。
 本件工事は、愛媛県上浮穴郡美川村が所有する官行造林地の間伐材を40年度以降に搬出するため、既設の村有林道と官行造林地との間を結ぶ3,000メートルの林道を新設する目的で、前記村有林道への取付け地点から530メートルの部分を幅員3.6メートルで施行したものであり、残りの2,470メートルは同村が民有林林道として国の補助を受け37年度から3箇年計画で前記官行造林地まで作設することとしているものである。しかして、本件林道を利用して搬出する間伐材の処分収益は国と地元公共団体とが折半するものであり、この種の搬出路を新設する場合は地元公共団体に工事費の10分の3相当額を負担させる取扱いとなっており、現に、36年度中に他の局署で施行しているものはすべてこの取扱いによっているのに、本件の場合全額国の負担で施行したため1,369,985円を過大に負担した結果となっているのは当を得ない。