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  • 昭和36年度|
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漁船再保険金の支払いにあたり処置当を得ないもの


(218)−(223) 漁船再保険金の支払いにあたり処置当を得ないもの

(漁船再保険特別会計) (普通保険勘定) (項)漁船再保険費

 水産庁で、昭和36年度中、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)に基づいて漁船保険組合53組合に滅失、沈没、損傷その他の事故等による組合の支払保険金に対する普通再保険金1,868,898,460円を支出しているが、このうち根釧漁船保険組合ほか23組合に対する再保険金支払件数569事項286,226,170円について実地に検査したところ、組合の損害調査が十分でなくてん補額が過大に認定されているものをそのまま認めて再保険金を支払っているもの24事項および保険事故でないものに対して再保険金を支払っているもの11事項計35事項2,071,778円あり、そのうち1事項10万円以上のものをあげると次表のとおり6件1,065,485円である。

漁船再保険金の支払いにあたり処置当を得ないものの図1漁船再保険金の支払いにあたり処置当を得ないものの図2