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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第7 運輸省|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの


(408)−(410) 公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)運輸本省 (項)昭和36年発生港湾施設災害復旧事業費 (項)港湾施設災害復旧事業費
(港湾整備特別会計) (港湾整備勘定) (項)港湾事業費

 地方公共団体等が施行した港湾工事に対する国庫負担金または国庫補助金は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)等の根拠法規に基づいて交付されるものである。昭和37年中、その経理および工事施行の状況について、全国の工事現場2,229箇所のうち東京都ほか5府県についてその9.9%に相当する221箇所(工事費3,491,805,951円、国庫負担金または国庫補助金1,417,118,825円)を実地に検査したところ、国庫負担の対象としてはならないものおよび工事の施行が不当と認められるものがあり、国庫負担金または国庫補助金を除外すべきことの判明したもので除外すべき額1工事10万円以上のものが大阪府ほか2県(注) において4工事3,473,596円となっており、このうち国庫負担金または国庫補助金を除外すべき額1工事20万円以上のものをあげると次表のとおり3件3,307,196円である。

(注)  大阪府、広島、大分両県

府県名
 工事

事業主体

工事費

左に対する国庫負担(補助)金

左のうち36年度までの交付済額

工事費から除外すべき額

左に対する国庫負担(補助)金相当額
うち37年度以降交付予定額中減額を要する額
(408) 大阪府
貝塚市貝塚港特別整備事業 大阪府 38,773,000 10,856,440 10,856,440 3,428,000 959,840
鋼矢板岸壁(水深−6.5メートル)延長100メートルの新設にあたり、鋼矢板の頂部は設計中心線に一致するように、また、建込みは鉛直になるように施行するものであるが、鋼矢板の打込み状況を実測したところ、全線にわたりその打込みが設計中心線に対し前後に屈曲したりまたは傾斜したりしており、とくにこのうち起点より64.0メートルから75.2メートルまでの区間(11.2メートル)は陸側への偏差が最高24センチメートル、海側への傾斜が水深−6.5メートルのところで最高126センチメートルとなっていて偏差、傾斜ともにはなはだしく、なかには異常傾斜のため水深−2.5メートルのところで継手が離脱しているものもある状況で、船舶の接岸に支障をきたすこととなり、工事の目的を達していない。
(409) 広島県
佐伯郡大柿町大柿港36年災害復旧 広島県 4,117,000 2,746,039 2,746,039 443,000 295,481
護岸延長113メートルの復旧にあたり、根固めの捨石1,591立米、同ならし1,059平米を施行したこととしているが、実際は捨石1,459立米、ならし350平米程度を施行したにすぎないなどのため工事費443,000円相当額が出来高不足となっている。
(410) 大分県
鶴崎市大分港36年災害復旧 大分県 19,520,000 17,080,000 15,225,600 2,345,000 2,051,875
(1,854,400)
航路に埋没した土砂88,910立米(余掘り土量12,480立米を含む。)を−1.8メートルにしゅんせつ復旧するにあたり、同一箇所を−3メートルに増深する県単独負担の工事(土量89,988立米)とあわせ計178,898立米をしゅんせつし、余掘り土量分の経費を国庫負担の対象としているが、このように増深工事を合併して施行する場合の余掘り土量12,480立米の工事費2,345,000円相当額は国庫負担の対象から除外すべきである。
62,410,000 30,682,479 28,828,079 6,216,000 3,307,196
(1,854,400)