ページトップ
  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第8 郵政省|
  • 不当事項|
  • 役務

自動車郵便線路および配車の計画が当を得ないため不経済となっているもの


(414) 自動車郵便線路および配車の計画が当を得ないため不経済となっているもの

(郵政事業特別会計) (項)業務費

 大阪郵政局で、昭和36年4月から37年3月までの間に、日本郵便逓送株式会社および阪和郵便運送株式会社に淡路島内洲本岩屋循環線ほか3線路(洲本湊線、洲本福良線、洲本由良線)および田辺局駅、田辺三栖線の郵便専用自動車請負料として17,283,701円を支払っているが、郵便線路等の計画が当を得なかったため約190万円が不経済となっていると認められる。

(1) 洲本岩屋循環線は津名郡沿線の8郵便局を一周するもので、また、洲本湊線は広石、鮎原、都志および湊の各郵便局を結ぶものであるが、洲本湊線の湊郵便局を除く各郵便局は、前記循環線と同じ津名郡に属しており、しかも、洲本、都志間は、循環線の洲本、江井間の南方約10キロメートル付近をほぼ並行して島内を横断するものであるから、これを循環線に統合することとし都志、江井間を結べば、洲本、江井間の不経済な運行を廃止することができ、残る湊郵便局は福良ほか5郵便局を結ぶ洲本福良線の沿線局と同じ三原郡に属しており、しかも、同線の榎列郵便局とは近距離にあるから洲本福良線に含めることとしても業務運行上とくに支障がないものと認められる。このように改めることとして請負料を計算すれば12,503,530円となり、現行請負料13,941,061円に比べて約140万円を節減することができたものと認められる。

(2) 田辺局駅、田辺三栖線は小型車3両を配車し、1号車は局駅間上下各3便と田辺三栖間1号便を、2号車は局駅間上下各7便を、3号車は局駅間上下各4便と田辺三栖間2号便および小包取集便を執行することとなっているが、そのうち3号車が執行している田辺三栖間2号便は、郵袋数がわずか3個程度で時間的にも乗合自動車を利用しても支障がないものであるから、これに託送することとすれば、ほぼ同時間帯に配車されている2号車と3号車の2両を配車する必要はなく、局駅間の運送郵袋数からみてもこれを中型車1両で執行することができるものであるから、現行の小型車3両配車を中型車、小型車各1両配車としても業務運行上とくに支障がないものと認められる。このように改めることとして請負料を計算すれば乗合自動車託送料を考慮しても2,812,252円となり、現行請負料3,342,640円に比べて約50万円を節減することができたものと認められる。