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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
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労働者災害補償保険保険料等の徴収不足をきたしたもの


(422) 労働者災害補償保険保険料等の徴収不足をきたしたもの

(労働者災害補償保険特別会計) (款)保険収入(項)保険料収入
(款)雑収入(項)雑収入

 労働者災害補償保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところである。昭和37年においては、北海道ほか26労働基準局において管内の388,518事業場のうち2.5%に当たる9,635事業場について保険料徴収の適否を調査したところ、事業主の申告した保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているのにその調査が不十分であったため、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが前記労働基準局のうち北海道ほか10労働基準局において見受けられ、これを是正させたものが、前記9,635事業場の2.9%に当たる276事業場で6,959,521円あり、これを労働基準局ごとに集計すると次表のとおりである。

労働者災害補償保険保険料等の徴収不足をきたしたものの図1労働者災害補償保険保険料等の徴収不足をきたしたものの図2