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  • 昭和36年度|
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失業保険保険料等の徴収不足をきたしたもの


(423) 失業保険保険料等の徴収不足をきたしたもの

(失業保険特別会計) (款)保険収入 (項)保険料収入
(款)雑収入 (項)雑収入

 失業保険保険料等の徴収不足については、毎年度の検査報告に掲記して適正な徴収の処置をとるよう注意してきたところである。昭和37年においては、北海道ほか26都府県において管内の294,432事業所のうち3.0%に当たる8,805事業所について保険料徴収の適否を調査したところ、事業主の申告した保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているのにその調査が不十分であったため、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが前記都道府県のうち北海道ほか21都府県に見受けられ、これを是正させたものが、前記8,805事業所の6.1%に当たる537事業所で15,447,006円あり、これを都道府県ごとに集計すると次表のとおりである。

失業保険保険料等の徴収不足をきたしたものの図1
失業保険保険料等の徴収不足をきたしたものの図2