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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第10 建設省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(568) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

(一般会計)

(道路整備特別会計)

(治水特別会計)

 中部地方建設局で、昭和34年8月から36年11月までの間に、豊橋工事事務所庶務課建設事務官熊谷某により前渡資金をほしいままに領得されたなどのため国に損害を与えたものが1,941,090円(うち37年9月末現在補てんされた額17,765円)ある。
 本件は、同人が同工事事務所庶務課会計係長として勤務し、資金前渡官吏の補助者として支払決議書および小切手の作成等の事務に従事中、資金前渡官吏の職印を不正に使用して作成した小切手により預託金を引き出して領得したり、俸給、旅費等の支払いにあたり正当な支払額に付増しした券面金額の小切手を不正に作成し、これにより預託金を引き出して正当額との差額を領得したりなどしたものである。