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  • 昭和36年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 工事

ケーブル埋設工事の施行が当を得ないもの


(576) ケーブル埋設工事の施行が当を得ないもの

(建設勘定) (項)電信電話施設費

 日本電信電話公社九州電気通信局で、昭和36年10月、指名競争契約により西日本通信建設株式会社に延岡、高千穂間市外ケーブル方式工事を36,490,000円(当初契約額30,800,000円、ほかに支給材料26,431,675円)で請け負わせ、37年4月完成しているが、工事費の精算が事実と相違しているため工事費約146万円が過大に支払われているばかりでなく、設計と相違した工事を施行したため工事費約73万円相当額が出来高不足となっていると認められる。
 本件工事は、市外線のケーブル化に伴い地下ケーブル工事亘長23,214メートルを施行するものであるが、このうち硬岩地区として工事費を精算した延長7,294メートル(工事費相当額18,529,694円、支給材料約795万円)についてその実際を調査したところ、軟岩または転石であるものが約1,459メートルあり、また、衣土0として精算した797.8メートルのうちには衣土10センチメートルまたは20センチメートルのものが約598メートルあったのであるから、これらは設計変更のうえ減額すべきものであるのにこれをしなかったため、約146万円が過大に支払われた結果となっている。

 また、仕様書および図面によれば、防護コンクリートは、延長7,294メートルにわたり厚さ15センチメートルまたは20センチメートルで、掘さく断面の土質の状況に応じて岩盤に付着するよう施行することとなっているのに、大部分が岩盤に付着しておらず、うち約4,000メートルは厚さ11センチメートルから19センチメートル程度で施行している状況であるなど施行が設計と相違しているため工事費約73万円相当額が出来高不足となっている。
 なお、本件に対し当局では過大に支払われた146万円を請負人から徴収し、施行が設計と相違したものについて著しく不良な箇所は手直しの工事をさせ、その他は不足額を徴収する旨報告があった。