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  • 昭和36年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 工事

予定価格の積算にあたり低能率の装置を使用することとしたため工事費が高価と認められるもの


(578) 予定価格の積算にあたり低能率の装置を使用することとしたため工事費が高価と認められるもの

 日本電信電話公社東海電気通信局名古屋中央電話局ほか3箇所(注) で、昭和36年5月から11月までの間に、指名競争契約により目黒通信工業株式会社および協和電設株式会社に中話管内架空ケーブルダイフロン点検工事ほか4件の同種工事を総額25,707,000円(当初契約額19,460,000円)で請け負わせ施行しているが、予定価格の積算にあたり低能率の旧型装置で施行するものとして積算したため、ひいて工事費が約400万円高価となっていると認められる。

 本件工事は、架空通信ケーブルの鉛被の損傷している箇所を検出し修理するもので、予定価格の算定にあたり、旧型の1号ガス漏えい検出装置を使用するものとして、その場合の標準工数を採用し、ガスの点検、封入に要する人工をキロメートル当り技手0.5人工、技術員4人工から4.18人工、人夫2.62人工から4人工と積算しているが、ガス漏えい検出装置としては、1号装置に比べて著しく能率のすぐれた2号装置が製作され、34年度には東京、近畿両電気通信局で試用試験を、さらに35年度には各電気通信局において商用試験を実施した結果、2号装置は1号装置に比べて従事員が少なくて済み、しかも、1日当りの点検工程も2.5倍に及ぶ性能を有していることが判明していたものであるから、予定価格の算定にあたっては、当然2号装置により工事を施行するものとして積算すべきであったと認められる。
 いま、仮に本件工事の予定価格算定にあたり、2号装置を使用することとし、1号装置のガス点検に要する標準工数の2分の1程度をとり、ガスの点検、封入に要する人工を技手0.3人工、技術員2.3人工から2.39人工、人夫1.46人工から2.15人工として工事費を修正計算すると総額21,703,121円となり、本件工事費はこれに比べて約400万円高価となっていると認められる。

(注)  東海電気通信局名古屋中央電話局、東北電気通信局宮城、岩手、秋田各電気通信部