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  • 昭和36年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項

中小企業信用保険公庫


第10 中小企業信用保険公庫

 昭和36年度においては、信用保証協会との間において保険関係が成立する限度額を2561億7700万円と定めたが、これに基づき保険関係が成立した額は2178億7988万余円である。また、同年度中の信用保証協会に対する貸付実行額は50億9700万円で、これから回収額30億8800万円を差し引いた年間純増加額は20億0900万円であり、年度末貸付残高は88億円となっている。
 36年度においては、1549万余円の損失を生じたので、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)に基づき資本金を減額してこれを整理した。なお、同公庫の決算については、同年度から支払備金への繰入額の算出方法を変更したので、これを前年度どおり算出すれば4億1109万余円の利益となる計算である。