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昭和36年12月から37年11月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について報告を受理したものはなく、前期間に報告を受理し処理未済となっていた日本専売公社分1件516,120円について、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったものと認められたので、37年5月弁償責任があると検定した。