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昭和36年12月から37年11月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について当該機関から報告を受理したものは58件24,658,538円で、全部の処理を了したが、弁償責任があると検定したものはない。
報告を受理し処理をしたものの大部分は天災等によりたばこおよび塩を亡失しまたは損傷したものである。