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  • 昭和36年度|
  • 別表

租税の徴収過不足をきたしたもの


別表 第1 租税の徴収過不足をきたしたもの(大蔵省)

(1)源泉所得税
税務署 年度

徴収不足

徴収義務者

(東京国税局)
(10) 麻布 35 1,695,690   日蘭深海工業株式会社
35年5月支払った賞与の性質を有する給与3,287,996円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(11) 本郷 33、34、35、36 2,036,182   株式会社青林書院
33年12月から36年5月までの間に支払った著作権の使用料13,866,688円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(12) 品川 34 562,432   株式会社明石製作所
34年12月支払った賞与の性質を有する給与1,414,800円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(13) 大森 34 1,247,472   株式会社菅沼製作所
35年1月支払った賞与の性質を有する給与2,925,785円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(14) 墨田 34 1,209,621   株式会社中馬鉄工所
34年11月支払った賞与の性質を有する給与3,104,987円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(15) 江東 33 600,963   東洋火熱工業株式会社
33年9月支払った賞与の性質を有する給与1,500,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(16) 34、35 1,865,360   太平商事株式会社
34年7月および36年2月支払った借入金利子9,326,800円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(17) 西淀川 36 736,800   富士ホーニング工業株式会社
36年9月支払った配当6,316,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことなどによるものである。
(名古屋国税局)
(18) 上野 33、35 750,000   株式会社安永鉄工所
33年11月および35年12月支払った配当7,500,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(19) 尾道 35 551,200   向島船渠株式会社
35年9月納期が到来しているのに未払配当5,512,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(20) 福岡 34 600,000   日商興産株式会社
35年2月支払った配当6,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(2)申告所得税
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(21) 麹町 34 1,733,950   小松原某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,807,560円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(22) 34 1,011,020   堀某
33年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,757,674円を5,685,829円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(23) 神田 34 729,430   銭谷某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,103,600円を6,987,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(24) 日本橋 35 675,540   松沢某
譲渡所得等5,081,096円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(25) 京橋 34 884,040   松村某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,360,480円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(26) 36 555,520   筧某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,408,320円を1,408,320円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(27) 麻布 36 873,810   石塚某
譲渡所得等5,951,710円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(28) 36 658,840   中村某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,331,460円を1,697,120円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(29) 下谷 34 523,500   小林某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,938,400円を783,869円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(30) 浅草 34 737,780   大西某
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,447,010円を261,010円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(31) 蒲田 34 1,762,680   兪某
譲渡所得10,339,730円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(32) 荻窪 33 1,561,620   野村某
譲渡所得9,437,230円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(33) 板橋 34 809,020   清田某
譲渡所得等5,597,720円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(34) 35 644,410   松浦某
33年分所得額の更正にあたって、譲渡所得6,046,592円を4,063,850円としたことによるものである。
(35) 豊島 34 635,980   水島某
譲渡所得4,904,334円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(36) 荒川 34 844,980   文某
譲渡所得6,002,563円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(37) 墨田 35 609,770   曾雌某
譲渡所得等4,710,401円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(38) 江戸川 33 1,654,360   光田某
譲渡所得9,849,578円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(39) 江東 34、35 1,301,020   渡辺某
34、35各年分所得額の申告にあたって、不動産所得934,398円、2,354,363円を116,261円、568,175円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(40) 34 772,640   大塚某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,409,900円を4,609,900円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(41) 33 638,820   長田某
譲渡所得4,909,123円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(42) 八王子 34 541,970   田村某
譲渡所得等4,127,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(43) 武蔵野 34 1,272,070   谷合某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,649,694円を526,934円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(44) 戸塚 34 872,580   金子某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,531,160円を2,780,960円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(45) 35 555,410   海井某
34年分所得額の更正にあたって、一時所得8,552,040円を譲渡所得6,021,396円としたことによるものである。
(46) 神奈川 35 745,010   三田某
34年分所得額の更正にあたって、不動産所得のうち3,000,000円を譲渡所得3,000,000円としたことなどによるものである。
(47) 33、35 683,090   宮川某
33、34各年分所得額の申告にあたって、33年分譲渡所得8,949,412円を34年分譲渡所得とし、また、34年分純損失の金額1,226,347円を総所得金額3,340,527円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(48) 鶴見 34 1,073,620   吉沢某
譲渡所得等7,009,175円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(49) 川崎 34 508,200   拓野某
譲渡所得4,174,016円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(50) 藤沢 35 561,740   若林某
譲渡所得4,482,800円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(51) 厚木 36 756,840   会田某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,396,360円を3,659,800円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(52) 市川 34 1,334,260   藤田某
譲渡所得8,435,661円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(53) 34 1,017,860   福田某
譲渡所得等6,760,990円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(関東信越国税局)
(54) 浦和 34 673,670   石内某
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,244,742円を1,444,742円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(55) 新潟 34 919,430   佐藤某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得14,338,589円を10,672,484円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(56) 34 603,820   内山某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,606,200円を3,371,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(57) 34 826,080   吉田某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,564,025円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(58) 33 2,977,340   岡本某
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得44,035,852円を36,892,487円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(59) 此花 35 642,860   尾上某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,096,620円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(60) 西淀川 35 908,730   榎本某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,569,713円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(61) 阿倍野 36 1,008,260   高橋某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,283,200円を2,879,260円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(62) 35 611,350   加賀某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,620,061円を664,471円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(63) 西成 35 689,150   小林某
34年分所得額の更正にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,546,758円を6,164,258円としたことによるものである。
(64) 淀川 35 1,247,080   直川某
譲渡所得等7,812,031円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(65) 茨木 34 829,860   三宅某
譲渡所得5,926,920円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(66) 35 810,640   太田某
譲渡所得等5,812,940円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(67) 布施 35 751,360   木下某
譲渡所得5,536,848円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(68) 右京 36 6,215,790   佐藤某
35年分所得額の申告にあたって、雑所得12,784,406円を1,657,940円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(69) 伊丹 35 537,520   吉川某
譲渡所得4,344,565円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(70) 明石 35 778,350   北村某
35年分所得額の申告にあたって、雑所得3,157,824円を1,276,660円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(札幌国税局)
(71) 札幌 33 527,540   岡出某
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,802,446円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(仙台国税局)
(72) 福島 36 629,910   菅野某
35年分所得額の更正にあたって、総所得金額の計算における譲渡所得の金額2,649,520円を1,249,760円としたことによるものである。
(73) 郡山 35 667,810   斎藤某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,115,540円を2,397,676円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(名古屋国税局)
(74) 名古屋中 35 861,770   浅井某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,500,663円を2,948,077円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(75) 昭和 34、35 663,664   長谷川某
34、35各年分所得額の申告にあたって、34年分譲渡所得8,070,101円を34年分譲渡所得3,067,101円、35年分譲渡所得3,001,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(76) 尾張瀬戸 34 1,024,960   野村某
譲渡所得等6,484,900円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(77) 下関 33 550,000   豊田某
33年分所得額の申告にあたって、山林所得2,950,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(78) 岡山 34、35 1,582,430   蜂谷某
34、35各年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,377,675円、2,453,100円を316,000円、204,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(高松国税局)
(79) 高松 34 1,741,350   谷西某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得30,227,940円を23,895,840円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(80) 33、34 1,648,060   大野某
33、34各年分所得額の申告にあたって、33年分譲渡所得24,367,277円を34年分譲渡所得19,400,197円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(81) 34 990,800   福西某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得20,272,880円を16,309,640円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(82) 高松 34 633,620   中川某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得14,143,230円を11,515,600円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(83) 34 652,240   寒川某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,805,290円を303,370円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(84) 八幡 34 1,447,990   松野某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,436,225円を9,418,035円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(85) 36 1,226,520   山本某
35年分所得額の更正にあたって、譲渡所得8,355,746円を1,570,000円としたことによるものである。
(86) 35 647,920   梶原某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,142,765円を2,416,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(3)法人税
税務署 年度

徴収不足

納税義務者

(東京国税局)
(87) 麹町 36 2,664,330   日本鋼管株式会社
34年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額149,976,472円を156,987,872円としたことによるものである。
(88) 35 615,610   東洋薬化学工業株式会社
33年12月から34年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,865,586円を控除していたのに更正しなかったことによるものである。
(89) 神田 35 3,692,120   株式会社小学館
34年3月から35年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等12,745,388円を24,982,196円としたことなどによるものである。
(90) 神田 36 875,140   株式会社平岡
35年3月から36年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額20,653,346円を23,754,954円としたことによるものである。
(91) 36 873,600   大同化成工業株式会社
34年10月から36年9月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額3,259,257円、5,476,820円に対し課税しなかったことによるものである。
(92) 36 679,930   株式会社ベースボールマガジン社
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金41,367,003円を43,105,503円としたことなどによるものである。
(93) 日本橋 35 1,518,830   日清飼料株式会社
  (旧中外興業株式会社)
34年7月から35年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、役員に与えた経済的な利益で賞与とすべき額3,780,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(94) 35 827,070   二光産業株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額2,369,174円を所得に加算しなかったことによるものである。
(95) 36 691,530   日東冶金株式会社
35年10月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金18,717,406円を20,668,864円としたことによるものである。
(96) 京橋 36 1,193,660   中央魚類株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金3,623,201円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。
(97) 36 568,520   東港運輸株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が当期損金に計上していた事業税1,496,130円を所得から除算したことによるものである。
(98) 36 849,720   八洲電機株式会社
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,905,800円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことと、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額673,997円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(99) 35 834,300   株式会社東京鉄骨橋梁製作所
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等594,494円を4,288,060円としたことによるものである。
(100) 36 505,740   協同貿易株式会社
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、損金と認められない法人税1,886,850円を468,350円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(101) 小石川 34、35 2,955,320   井口印刷合名会社
33年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、寄附金の損金不算入額8,295,912円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことと、34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金4,979,637円を控除したことなどによるものである。
(102) 下谷 36 1,520,000   小泉合資会社
35年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金2,778,660円を6,778,660円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(103) 浅草 35 1,290,430   株式会社広田
34年6月から35年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額18,455,268円を21,628,860円としたことによるものである。
(104) 大森 36 518,490 旭段ボール株式会社
34年11月から35年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,182,830円を所得に加算しなかったことによるものである。
(105) 蒲田 34 881,560   株式会社大倉製作所
33年6月から34年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,895,699円を2,447,849円としたことによるものである。
(106) 渋谷 35、36 6,996,960   東京急行電鉄株式会社
33年4月から34年9月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等は33年4月から9月までの事業年度分においては34,225,480円を29,712,927円、33年10月から34年3月までの事業年度分においてはないのにこれを10,706,368円、34年4月から9月までの事業年度分においては12,636,406円を25,177,369円としたことなどによるものである。
(107) 豊島 36 700,890   日の出信用組合
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額4,106,453円を2,442,931円としたことと、益金に算入しない受入利益配当等17,524円を778,494円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(108) 墨田 36 1,644,590   株式会社千歳商会
35年2月から36年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等5,703,485円を10,647,098円としたことなどによるものである。
(109) 34、36 1,126,770   宏和染工株式会社
33年7月から35年6月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得として特別控除することができない金額3,544,873円、3,083,770円を所得から控除したことによるものである。
(110) 36 1,005,430   株式会社新井鉄工所
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,750,020円を当期損金に計上していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(111) 36 820,940   服部光学株式会社
34年9月から35年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額2,678,215円を4,540,446円としたことによるものである。
(112) 江戸川 35、36 4,513,560   株式会社石原製鋼所
34年1月から35年12月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額36,702,460円、12,423,261円に対し課税しなかったことなどによるものである。
(113) 江戸川 36 580,600   株式会社伊藤製鉄所
35年10月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額10,665,235円を4,859,212円としたことによるものである。
(114) 江東 33、34 4,268,970   株式会社鈴木鉄工所
32年1月から33年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、仕入れと認められない金額977,209円、10,322,775円を所得に加算しなかったことによるものである。
(115) 八王子 35 717,100   振興信用組合
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額2,405,720円を311,440円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(116) 千葉 36 967,170   千葉信用金庫
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,447,562円を6,901,850円としたことによるものである。
(117) 松戸 36 3,432,970   キノエネ醤油合名会社
32年12月から35年11月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等92,500円、99,650円、109,500円を1,854,923円、1,854,198円、4,510,080円としたことなどによるものである。
(関東信越国税局)
(118) 熊谷 36 1,162,710   埼玉県信用金庫
33年4月から34年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、増資配当に対し法人税の免除される所得377,824円を4,295,778円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(119) 36 884,910   株式会社江田組
35年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、貸倒れの補てんのため利益に組み入れた債権償却引当金勘定の金額1,864,410円を所得から除算していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(120) 水戸 36 858,760   大川木材有限会社
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交換により取得した土地の価額2,610,000円を635,000円としたことによるものである。
(121) 新潟 35 1,873,670   新潟トヨタ自動車株式会社
34年7月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,047,806円を381,028円としたことなどと、35年1月から6月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額16,471,401円に対し課税しなかったことなどによるものである。
(大阪国税局)
(122) 35 2,628,520   株式会社公益社
34年10月から35年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額6,967,967円を11,207,540円としたことによるものである。
(123) 36 657,980   勝根株式会社
34年3月から35年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額22,289,355円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(124) 西 35 1,977,910   帝国人造絹糸株式会社
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額50,932,777円を56,138,381円としたことによるものである。
(125) 36 1,248,910   明光化成株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,286,662円を所得に加算しなかったことによるものである。
(126) 36 827,030   有限会社北村商店
34年12月から35年11月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額9,865,035円を1,594,741円としたことによるものである。
(127) 35 693,840   山本鋼業株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等13,423,261円を14,629,317円としたことなどによるものである。
(128) 36 2,510,390   株式会社和田組
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得22,388,300円を16,276,800円としたことなどによるものである。
(129) 35、36 1,482,100   朝日信用組合
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等2,479,072円を6,000,000円としていたのに更正しなかったことと、35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,022,688円を6,000,000円としたことによるものである。
(130) 36 1,313,310   尾田企業株式会社
35年2月から36年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、地上権の取得価額に算入すべき3,080,000円を所得に加算しなかったことによるものである。
(131) 36 767,830   浪速電気株式会社
35年3月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額926,660円を所得に加算しなかったことと、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額497,757円を181,867円としたことなどによるものである。
(132) 36 617,790   毎日信用組合
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,004,362円を2,550,500円とし、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額643,969円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(133) 36 552,380   日生下産業株式会社
35年2月から36年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額1,215,633円を2,007,300円としたことなどによるものである。
(134) 西淀川 36 509,200   株式会社大阪特殊鋼管製造所
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与1,340,000円を所得に加算しなかったことによるものである。
(135) 生野 36 1,206,290   山内ゴム工業株式会社
35年1月から12月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額12,028,436円に対し課税しなかったことなどによるものである。
(136) 35 881,930   株式会社安積製作所
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,285,500円を当期損金に計上し、また、退職給与引当金勘定のうち退職給与金相当額533,240円を取りくずしていなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(137) 城東 33 540,160   小出金属株式会社
32年7月から33年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,422,426円を控除したことによるものである。
(138) 淀川 34、35 1,513,810   社団法人日本至誠会
収益事業から生じた所得1,073,379円、2,368,996円、1,964,359円に対し32年9月から35年8月までの3事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。
(139) 36 848,940   株式会社大地熔工所
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,998,000円を所得に加算しなかったことによるものである。
(140) 36 768,270   株式会社十三金属工作所
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,541,640円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(141) 下京 34 509,520   小杉商事株式会社
33年7月から34年6月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額5,095,218円に対し課税しなかったことによるものである。
(142) 伊丹 36 1,231,200   富士帽子工業株式会社
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入すべき輸出損失準備金勘定の金額2,300,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(143) 葛城 35 3,997,520   株式会社奥村組
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金10,680,000円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。
(144) 和歌山 36 922,900   近畿地所株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額9,229,997円に対し課税しなかったことによるものである。
(仙台国税局)
(145) 能代 36 664,250   株式会社庄内製材所
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期において所得に加算済みの仕入れ過大計上額1,559,085円を繰越益金に振り替えていたのに所得から除算したことによるものである。
(名古屋国税局)
(146) 熱田 36 740,230   愛知県豆腐商工業協同組合
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同組合は前期において企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)の規定による整備計画の目標を達成していたのに留保金額2,603,359円に対し課税しなかったことなどによるものである。
(147) 尾張瀬戸 35 581,610   瀬戸信用金庫
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,400,669円を3,585,498円としたことによるものである。
(金沢国税局)
(148) 金沢 36 1,744,420   株式会社石川製作所
35年10月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額7,308,877円を11,899,462円としたことによるものである。
(広島国税局)
(149) 広島東 35 747,620   合名会社湯沢綿行
資産の譲渡による所得等2,207,167円に対し34年4月から35年3月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。
(150) 35 731,160   山尾石炭株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交換により取得した土地の価額3,351,232円を1,030,434円としたことなどによるものである。
(151) 35 578,170   山陽電気工事株式会社
34年11月から35年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が当期損金に計上していた事業税1,521,540円を所得から除算したことによるものである。
(152) 宇部 36 1,223,880   宇部曹達工業株式会社
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から除算すべき前期分の価格変動準備金勘定繰入限度超過額14,583,336円を18,954,381円としたことによるものである。
(153) 瀬戸 35 865,010   中村窯業株式会社
34年10月から35年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,974,908円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。
(高松国税局)
(154) 伊予三島 36 502,530   丸住製紙株式会社
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等はないのに1,709,631円としたことによるものである。
(155) 徳島 35、36 975,940   徳島県信用漁業協同組合連合会
33年4月から35年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、同連合会の加入している徳島県漁業協同組合連合会が33年3月以前に農林漁業組合再建整備法(昭和26年法律第140号)の規定による再建整備の目標を達成していたのに留保金額2,488,548円、1,009,354円について非課税としていたのを更正しなかったことなどによるものである。
(福岡国税局)
(156) 福岡 36 1,620,900   小正炭鉱株式会社
35年8月16日から36年3月31日までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額3,798,662円を所得に加算しなかったことによるものである。
(157) 八幡 36 1,294,890   株式会社安川電機製作所
35年3月21日から36年3月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額9,911,856円を12,000,416円としたことによるものである。
(158) 36 736,340   戸畑市信用金庫
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等517,311円を2,254,812円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(159) 門司 35、36 2,143,330   日本紙運輸倉庫株式会社
34年4月から36年3月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額2,501,674円、18,931,775円に対し課税しなかったことによるものである。
(160) 36 1,740,480   株式会社上野商会
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額4,147,246円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(熊本国税局)
(161) 宮崎 35、36 2,301,720   株式会社宮崎相互銀行
34年10月から36年3月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,455,599円、1,533,758円、3,738,611円を6,292,682円、5,172,757円、5,398,445円としたことなどによるものである。
(4)その他
(贈与税)
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(関東信越国税局)
(162) 水戸 32、33 942,000   阪場某
32年11月、33年7月贈与を受けた現金1,550,000円、2,180,000円に対し贈与税を決定しなかったことによるものである。