ページトップ
  • 昭和37年度|
  • 第1章 総論

是正改善の処置を要求しまたは改善の意見を表示した事項


第6節 是正改善の処置を要求しまたは改善の意見を表示した事項

 第5節に記載した不当事項のほか、検査の結果、会計検査院法第34条または第36条の規定に基づき、主務大臣等の責任者に対し不当と認めた事項につき是正改善の処置を要求し、または法令、制度もしくは行政に関して改善の意見を表示したものが11件ある。その内訳は、国の機関については、陸上、海上、航空各自衛隊間における共通器材の融通および調達の調整に関するもの、刑務作業における契約賃金等の決定に関するもの、海外移住者受入事業の補助金経理に関するもの、都道府県の事務費に対する補助金経理に関するもの、消費者米価の値上げに伴う販売業者の差益に関するもの、国有林野事業特別会計に所属する国有財産の管理に関するものならびに道路整備、治水両特別会計の経理および直轄公共事業に対する都府県等の負担金に関するものの7件で、政府関係機関その他の団体については、日本国有鉄道の購入資材の規格に関するものおよび連絡運輸に伴う貨車使用料に関するもの、日本道路公団の道路建設工事の予定価格の積算に関するものならびに雇用促進事業団の会計経理事務の適正な執行に関するものの4件である。