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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

輸入品の購入にあたり処置当を得ないもの


(5) 輸入品の購入にあたり処置当を得ないもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 防衛庁防衛大学校で、昭和37年12月、随意契約により日綿実業株式会社東京支社からレフレクティング・モノクロメーター一式を1,913,000円で購入しているが、年度内に納入されないのに納入されたこととして38年4月代金を支出し、また、契約条項に定めるC&F価格の調査検討を怠ったなどのため886,145円が過払いとなっている。
 本装置は、カール・ツアイス・イヱナ社製万能分光光度計の構成品で、契約においては、納期を38年3月30日とし、また、その価額については、C&F価格を証明する証拠書類を提出させ、これに変動があった場合は減額して代金を支払うこととしているものである。しかして、本品が実際に納入されたのは6月であり、なお74,231円相当の部品が不足しているのに、年度内の3月に完納されたものとして、4月、契約代金全額の小切手を振り出し、7月、これを相手方に交付しているものであるが、納入分のC&F価格が契約価格に比べて低価であったため、811,914円の差減を生じており、これに上記未納分を加えると、結局、886,145円の過払いをきたしたものでその処置当を得ない。
 なお、上記過払額については、本院の注意により38年10月その全額を返納させた旨の報告があった。