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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第2 大蔵省|
  • 不当事項|
  • 租税

租税の徴収過不足をきたしたもの


(9)−(208) 租税の徴収過不足をきたしたもの

(一般会計) 国税収納金整理資金

 租税の徴収過不足をきたしていたものについて会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると横浜税関、室蘭税関支署、鶴見ほか2税関出張所および麹町ほか191税務署において964事項徴収不足411,780,145円、徴収過9,771,630円あるが、これを税目別に示すと次のとおり

(1) 源泉所得税 徴収不足 63事項 18,928,525円
(2) 申告所得税 徴収不足 396事項 185,251,140円
(3) 法人税 徴収不足 464事項 202,797,740円
徴収過 22事項 9,771,630円
(4) その他 徴収不足 19事項 4,802,740円

であり、うち税額1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり200件徴収不足225,454,371円、徴収過5,950,430円である。
 これらの過誤のおもなものは、源泉所得税においては配当、賞与の性質を有する給与、申告所得税においては譲渡所得、雑所得、不動産所得、法人税においては交際費、貸倒準備金、減価償却、受入利益配当等の益金不算入、退職給与引当金に関するもので、とくに申告所得税においては譲渡所得に関するものが303事項、また、法人税においては交際費に関するものが136事項の多数に上っている。これらは主として法令の適用を誤ったこと、取引関係等の調査が十分でなかったこと、課税資料についての通報連絡または活用が適確でなかったことによるものである。