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  • 昭和37年度|
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船員保険保険料の徴収不足をきたしたもの


(222) 船員保険保険料の徴収不足をきたしたもの

(船員保険特別会計) (款)保険収入 (項)保険料収入

 船員保険事業における保険料徴収の適否について、北海道ほか16都県における16保険課および4社会保険事務所管内の6,413船舶所有者のうち437船舶所有者を調査したところ、その52.8%に当たる231船舶所有者に徴収不足の事態が見受けられ、これを是正させたものが30,503,504円あり、都道県ごとに集計すると次表のとおりである。
 このような事態を生じているのは、歩合により報酬を受ける漁船船員について、報酬月額算定の基礎となる水揚金額、労務期間、歩合金配分率の調査が不十分であったなどのため標準報酬を低く決定していたり、その他の船員の報酬月額について、昇給により標準報酬の改定を要するのにこれをしていなかったりしていることなどによるもので、標準報酬の適正な決定についてはなお一層の努力の要があると認められる。

船員保険保険料の徴収不足をきたしたものの図1