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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
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工事の施行にあたり不陸ならしの経費を過大に計上したため工事費が高価と認められるもの


(236) 工事の施行にあたり不陸ならしの経費を過大に計上したため工事費が高価と認められるもの

(国有林野事業特別会計) (国有林野事業勘定) (項)国有林野事業費

 秋田営林局で、昭和37年5月、指名競争契約により山脇某に別所林道改良工事を20,523,885円(当初契約額20,800,000円)で請け負わせ施行しているが、不陸ならしの経費を過大に計算したため、ひいて工事費が約200万円高価となっていると認められる。

 本件工事は、秋田県大館市所在の2級自動車道延長4,465メートル、幅員3.6メートルを改良するため岩石、土砂切取り7,494立米、盛土5,358立米、練積石垣566平米、敷砂利2,554立米、路面不陸ならし3,553平米等を施行したものである。 しかして、その工事費内訳を調査したところ、不陸ならし費は平米当り480円総額1,705,440円を計上しているが、この種不陸ならしの歩掛りは通常平米当り0.095人であるから本件の場合の単価は48円程度となるものであるのに、単位を誤った歩掛りを適用したため過大に算定されたものと認められる。

 いま、仮に上記適正と認められる単価により修正計算すると不陸ならし費は170,544円となるから、諸経費等を含めて総額は18,482,189円となり、本件工事費はこれに比べて約200万円高価となっていると認められる。