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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
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代行工事の施行にあたり工事の設計が適切を欠いたため不経済となっているもの


(237) 代行工事の施行にあたり工事の設計が適切を欠いたため不経済となっているもの

(特定土地改良工事特別会計) (項)土地改良事業費

 東京農地事務局で茨城県に施行させている代行干拓建設事業余郷入地区のうち、昭和37年5月、指名競争契約により株木建設株式会社に代行干拓建設事業余郷入地区中央排水路サンドポンプ浚渫工事を25,357,000円(当初契約額24,000,000円)で請け負わせ施行しているが、排砂管および同受わくの敷設の設計が適切を欠いたため約150万円が不経済となっている。

 本件工事は、中央排水路延長3,010メートル、土量150,855立米を200馬力ポンプ式しゅんせつ船で掘さくして排水路両側の水中に排土するなどの工事であるが、その工事費の積算内訳についてみると、このうち排砂管および同受わくの敷設撤去費ならびに受わくの損料計6,892,100円は、延長306メートルの幹線排砂管に60メートルの枝線排砂管4本を102メートル間隔で連結した櫛型のものを1組とし、これを排水路終点側から排水路の左右側に交互に敷設する設計に基づき、総延長3,010メートルの掘さくに対して幹線排砂管の延長が306メートルであることから延10組を要するとして積算したものである。

 しかしながら、各枝線排砂管の上記間隔およびポンプ式しゅんせつ船と枝線排砂管とを連結するフローターパイプの延長等からみて、1枝線排砂管で少なくとも排水路延長100メートルの区間の掘さくを処理することができ、したがって、4本の枝線排砂管が連結されている1組では400メートルの区間を掘さくすることができるものであるから、本件排砂管および同受わくの敷設にあたっては上記のように幹線排砂管の長さ306メートルによることなく、排砂管1組で処理することができる掘さく延長400メートルを基準として設計施行すべきものと認められ、これによれば排水路延長3,010メートルに対しては延7.5組の敷設で足りるものである。
 いま、仮に排砂管および同受わくの敷設を延7.5組として積算することとすれば、前記敷設撤去費および損料は5,588,100円で足り、その他の工事費を合わせ総額23,767,712円となり、本件工事費に比べて約150万円を節減することができたものと認められる。