(自作農創設特別措置特別会計)
自作農創設特別措置特別会計に所属する財産の管理が適切を欠いており、その根本的是正をはかる必要があることについては、昭和33年度、35年度および36年度の検査報告に掲記し、また、37年6月是正改善の処置を要求したところであるが、38年において、引続き同特別会計に所属する既墾地11,366町9反余、未墾地405,217町2反余のうち、既墾地529町2反余、未墾地12,469町5反余につき、仙台ほか6農地事務局(注1) および北海道ほか23都府県(注2) ならびに関係市町村農業委員会について財産管理の状況を調査したところ、管理が適切を欠いているものが次表のとおりあり、一段と管理体制の強化をはかり、これらを是正することが緊要である。
態様 | 区分 | 件数 | 面積 | 摘要 |
農業上の用に供するため貸付けを行なっているもののうち他用途に転用されているもの | 既墾地 | 45 | 町反畝 歩 31 100 |
徴収すべき弁償金 5,231,394円 |
農業上の用に供しないことが明らかであるのに他用途に一時貸付けを継続しているもの | 既墾地 | 257 | 1103 101 | |
未墾地 | 15 | 113 013 | ||
所在または境界が不明となっているもの | 既墾地 | 40 | 206 904 | |
未墾地 | 9 | 401 509 | ||
無断で使用されているもの | 既墾地 | 134 | 199 712 | 徴収すべき弁償金 19,220,413円 |
未墾地 | 50 | 1033 307 | 同 6,862,425円
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農耕または開拓不適地を長期間保有しているもの | 既墾地 | 113 | 200 005 | |
未墾地 | 76 | 63934 000 | ||
計 | 既墾地 | 589 | 1740 822 | 徴収すべき弁償金 24,451,807円 |
未墾地 | 150 | 65481 829 | 同 6,862,425円
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いま、これら不当な事例のうちおもなものをあげると次表のとおりである。
(注1) 仙台、東京、金沢、名古屋、京都、岡山、熊本各農地事務局
(注2) 北海道、秋田、山形、福島、埼玉、千葉各県、東京都、神奈川、山梨、長野、富山、福井、三重各県、京都、大阪両府、奈良、和歌山、鳥取、島根、山口、徳島、香川、宮崎、鹿児島各県
都道府県名 | 所在 | 種目 | 台帳面積 | 台帳価格 |
円 | ||||
(農業上の用に供するため貸付けを行なっているもののうち他用途に転用されているもの) | ||||
既墾地の分 | ||||
山形県 | 山形市 | 田 | 1反6畝02歩 | 1,381 |
25年4月武田某ほか1名から買収したものであるが、27年4月山形市に青年学級の農業実習用地として貸し付けたところ、28年4月これを飯塚小学校運動場用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(38年3月までの計算額271,134円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 | ||||
福島〃 | 郡山市 | 田 | 3反3畝10歩 | 1,893 |
22年10月から23年3月までの間に津野某ほか1名から買収したものであるが、買収と同時に舟橋某ほか2名に農耕目的に貸し付けたところ、24年5月郡山市に転貸され、転借人はこれを第2中学校用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(38年3月までの計算額1,115,305円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 | ||||
東京都 | 江戸川区 | 田 | 7畝10歩 | 524 |
23年3月梅沢某から買収したものであるが、買収と同時に森田某に農耕目的に貸し付けたところ、33年10月柳田鉄骨株式会社に転貸され、転借人はこれを工場および事務所の用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(38年3月までの計算額459,752円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 | ||||
山口県 | 山口市 | 畑 | 2反1畝07歩 | 306 |
25年3月徳永某ほか14名から買収したものであるが、買収と同時に吉永某ほか18名に農耕目的に貸し付けたところ、28年8月から33年9月までの間に、9畝13歩を借受人木谷某ほか1名により住宅用地に転用され、また、残りの1反1畝24歩を借受人上田某ほか3名により学校法人二島学園ほか1名に転貸され、転借人はこれを学園および住宅の用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(38年3月までの計算額193,696円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 | ||||
徳島県 | 阿南市 | 畑 | 7畝17歩 | 580 |
23年7月妙泉寺から買収したものであるが、買収と同時に佐藤某に農耕目的に貸し付けたところ、34年5月財団法人たちばな学苑に転貸され、転借人はこれを養護施設用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(38年3月までの計算額83,116円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 |
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(農業上の用に供しないことが明らかであるのに他用途に一時貸付けを継続しているもの) | ||||
既墾地の分 | ||||
秋田県 | 鹿角郡十和田町 | 畑 | 3町4反1畝26歩 | 1,876 |
23年3月合資会社関善酒店から買収したものであるが、25年9月十和田町に大湯中学校用地として貸し付け、その施設が26年1月完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに旧所有者に売り払わなければならないのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
山形県 | 西田川郡大山町 | 田 | 1反6畝27歩 | 10,192 |
27年10月上林某ほか1名から買収したものであるが、30年1月株式会社菅原建築工業所に工場用地として貸し付け、その施設が同年5月完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに売り払うべきであるのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
神奈川〃 | 横浜市 | 畑 | 2町4反1畝02歩 | 10,402 |
23年12月日本特殊鋼株式会社から買収したものであるが、26年12月横浜市に大綱中学校用地として貸し付け、その施設が29年7月完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに旧所有者に売り払わなければならないのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
長野〃 | 長野市 | 畑 | 2町3反2畝01歩 | 7,385 |
27年3月松本某から買収したものであるが、同年4月長野市に養老院用地として貸し付け、その施設が30年3月完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに売り払うべきであるのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
富山〃 | 砺波市 | 田 | 1町9反4畝06歩 | 20,149 |
25年9月宮本某ほか6名から買収したものであるが、同年10月富山県に砺波高等学校用地として貸し付け、その施設が26年10月完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに売り払うべきであるのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
徳島〃 | 徳島市 | 田、畑 | 1町7反19歩 | 11,311 |
22年12月および24年7月昭和重工(旧川南工業)株式会社から買収したものであるが、25年4月徳島市に城東中学校用地として貸し付け、その施設が同年12月に完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに旧所有者に売り払わなければならないのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
香川〃 | 綾歌郡飯山町 | 田 | 1町1反4畝27歩 | 64,918 |
28年3月小林某ほか9名から買収したものであるが、買収と同時に飯山中学校組合に学校用地として貸し付け、その施設が同年4月完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに売り払うべきであるのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
未墾地の分 | ||||
三重県 | 鈴鹿市 | 開拓用地 | 4反2畝22歩 | 449 |
22年10月大蔵省から所管換を受けたものであるが、27年8月鈴鹿市の保育園用地としての転用について大蔵省と協議の際同省から直ちに返還を要求されたにもかかわらず、28年7月鈴鹿市に上記用途に貸し付け、その施設が35年3月完成したものであり、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに大蔵省に所管換しなければならないのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
(所在または境界が不明となっているもの) | ||||
既墾地の分 | ||||
北海道 | 釧路市 | 牧野 | 15町1反6畝20歩 | 3,276 |
23年12月鈴木合名会社から現地を確認しないで買収したものであるが、36年5月にいたり境界が不明であることが判明したのに、境界の確定その他適切な処置を講じていない。 | ||||
東京都 | 板橋区 | 田、畑 | 2反4畝25歩 | 1,563 |
22年12月江川某ほか2名から現地を確認しないで買収したものであるが、25年ごろにいたり境界が不明であることが判明したのに、境界の確定その他適切な処置を講じていない。 | ||||
未墾地の分 | ||||
山形県 | 尾花沢市 | 開拓用地 | 14町9反6畝29歩 | 7,014 |
22年7月および23年12月農地開発営団ほか5名から引継ぎ等により取得したものの一部であるが、34年8月にいたり2町1反7畝11歩は地すべりで境界が、また、残りの12町7反9畝18歩は所在が不明であることが判明したのに、適切な処置を講じていない。 | ||||
(無断で使用されているもの) | ||||
既墾地の分 | ||||
埼玉県 | 与野市 | 畑 | 1反01歩 | 410 |
22年10月合資会社鈴善商店から買収したものであるが、34年2月から井田某ほか7名により住宅用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額152,972円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
東京都 | 練馬区 | 畑 | 1反1畝08歩 | 1,023 |
23年7月妙安寺から買収したものであるが、34年4月および36年4月から渡辺某ほか13名により住宅用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額687,432円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
同 | 三鷹市 | 畑 | 3反2畝03歩 | 1,387 |
23年3月および同年7月本田某ほか3名から買収したものであるが、25年4月から三鷹市により第2小学校用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額1,480,316円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
神奈川県 | 横浜市 | 畑 | 6反7畝23歩 | 23,032 |
27年9月横山某ほか8名から買収したものであるが、30年4月から横浜市により末吉中学校用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額4,541,910円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
大阪府 | 大阪市 | 田、畑 | 1町2反2畝12歩 | 64,197 |
27年8月池野某ほか10名から買収したものであるが、買収と同時に大阪市(旧加美村)に総合グランド用地として貸し付けたところ、35年12月株式会社東大阪自動車教習所に転貸され、転借人はこれを自動車教習所用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(38年3月までの計算額3,659,129円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 | ||||
同 | 大阪市 | 田、畑 | 2反1畝01歩 | 1,552 |
22年3月および23年2月丸山某ほか1名から買収したものであるが、26年4月ごろから大阪市により長吉中学校用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額804,131円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
未墾地の分 | ||||
千葉県 | 習志野市 | 開拓用地 | 4反4畝22歩 | 475 |
31年2月から34年3月までの間に中山某ほか2名から買収したものであるが、31年3月および34年3月ごろから弘済食品株式会社ほか4名により集乳所および住宅の用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額371,452円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
山梨〃 | 甲府市 | 開拓用地 | 3反6畝16歩 | 3,236 |
33年7月から35年10月までの間に荻野某ほか10名から買収したものであるが、買収当時から関口某ほか12名により住宅および工場の用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額954,315円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
同 | 富士吉田市 | 開拓用地 | 1町4反5畝13歩 | 1,695 |
32年12月および35年10月高野某ほか36名から買収したものであるが、買収後逐次小林某ほか34名により住宅、店舗および採石場の用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額1,108,907円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
宮崎県 | 日向市 | 開拓用地 | 2町5反1畝27歩 | 2,518 |
23年3月三菱石油株式会社から買収したものであるが、買収後逐次木村某ほか29名により住宅および農耕の用地として使用されているのに、弁償金(38年3月までの計算額906,718円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
(農耕または開拓不適地を長期間保有しているもの) | ||||
未墾地の分 | ||||
北海道 | 釧路市 | 開拓用地 | 886町3反5畝23歩 | 4,093,746 |
32年3月および33年3月伊藤某ほか61名から買収したものであるが、土地改良事業として農地とするには採算が合わない泥炭層の湿地帯であって当該事業から除外している開拓に適しない土地であるのに、適切な処置を講じていない。 | ||||
福井県 | 新井郡三国町 | 開拓用地 | 8町7反3畝24歩 | 23,593 |
23年10月森田某から買収したものであるが、地盤軟弱な沼地で埋め立てて農地とするには採算が合わない開拓に適しない土地であって土地配分計画も立てていないものであるのに、適切な処置を講じていない。 | ||||
三重〃 | 鳥羽市 | 開拓用地 | 61町1畝 | 402,596 |
29年3月および同年11月家田某ほか30名から買収したものの一部であるが、急傾斜の谷間で、耕土も浅く開拓に適しない土地であって土地配分計画から除外しているものであるのに、適切な処置を講じていない。 | ||||
京都府 | 相楽郡加茂町 | 開拓用地 | 9町3反8畝18歩 | 19,066 |
23年10月木下某から買収し、27年3月野村某ほか26名に売り渡したところ全く開墾しなかったため34年12月買いもどしたものであるが、急傾斜でその後開墾希望者もなく開拓に適しない土地であるのに、適切な処置を講じていない。 |