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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第5農林省|
  • 不当事項|
  • 物件

土地の貸付料が低廉と認められるもの


(241)−(245) 土地の貸付料が低廉と認められるもの

(国有林野事業特別会計) (国有林野事業勘定) (款)国有林野事業収入 (項)雑収入

 国有林野事業特別会計所属の土地のうち、有償で貸し付けているものの貸付料算定の適否については、昭和36年度決算検査報告に掲記したところであるが,昭和38年においても引続き実地に検査したところ、貸付料算出の基礎となる土地価格の評定にあたり、現地の状況を考慮しないで宅地として評価すべきものを山林として評価したり、近傍類似地の売買実例価格、固定資産税課税標準価格等を十分に調査しなかったりしたなどのため、土地の評定価格が著しく低価となっており、ひいて貸付料が低額と認められるものが札幌ほか3営林局管内の10営林署(注) において32事項ある。
 しかして、これらの土地の大部分は恒久建物敷地等に使用させていて将来においても長期間にわたり国有林野経営の用に供される見込みがないので、それぞれ売払いの処置を促進する要があると認め、他の同種の貸付地とあわせ、第8節(6)記載のとおり38年10月改善の意見を表示した。
 いま、前記32事項の貸付料年額1,313,346円を当局計算の妥当と認められる貸付料年額4,737,344円に比べると3,423,998円低額となり、うちその差額1事項20万円以上のものをあげると次表のとおり5件2,744,733円である。

(注)  次表に掲記した営林署のほか三本木、石巻、姫路、宮崎、飫肥各営林署

庁名
所在地 貸付面積 貸付先 貸付けの始期 37年度の年間貸付料 当局計算の妥当と認められる年間貸付料 差額 用途
坪 年月 円 円 円
(241) 札幌営林局管内
大夕張営林署
 夕張市 13,411 三菱鉱業株式会社 昭和
6.8
97,743 590,511 492,768 建物敷地
(242) 青森営林局管内
青森運輸営林署
 青森市 9,597 秋木工業株式会社 大正
3.11
225,738 1,118,242 892,504 建物敷地および貯木場
(243) 同
岩手営林署
 岩手県岩手郡松尾町 28,889 松尾鉱業株式会社 〃
3ごろ
27,504 244,976 217,472 建物敷地
(244) 大阪営林局管内
京都営林署
 京都市 22,602 観光日本株式会社 昭和
23.4
510,000 1,114,052 604,052 ゴルフ場用地
(245) 同
神戸営林暑
 芦屋市 9,736 学校法人芦屋学園 〃
35.4
170,843 708,780 537,937 短期大学用地
計 84,235 1,031,828 3,776,561 2,744,733