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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第10建設省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(638) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (道路整備特別会計)

 関東地方建設局で、昭和37年2月から10月までの間に、高崎工事事務所用地課建設事務官古口某により歳出金をほしいままに領得されたものが1,958,180円(うち38年9月末現在補てんされた額818,180円)ある。
 本件は、同人が同工事事務所用地課用地第1係長として用地の取得事務に従事中、前橋国道改築工事に要する土地の買収にあたり、関係書類の買収金額に付増しするなどの方法により、関係職員を誤信させて、小切手を振り出させ、正当額との差額等を領得したものである。