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  • 昭和37年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 役務

重油の購入にあたり不必要な荷役請負契約を行なっていると認められるもの


(645) 重油の購入にあたり不必要な荷役請負契約を行なっていると認められるもの

 日本国有鉄道資材局で、昭和37年4月および10月、公開競争契約により石油荷役株式会社に、別途同局が重油等の購入契約によりゼネラル物産株式会社に納入させている重油の正味卸荷役作業をトン当り54円60で請け負わせ、37年度中に経理局で同年度中の扱い量23,121トンの作業代金として1,262,570円を支出しているものがあるが、上記重油等の購入契約に基づいて重油の受渡条件を日本国有鉄道所有のタンク注入渡しとして指定すれば、本件荷役作業を請け負わせる要はなかったものと認められる。

 本件荷役請負契約は、重油等の購入契約により川崎発電区のタンクに重油を納入させる際その受渡しをタンク船上において行なうこととしているため、接岸したタンク船のパイプと同発電区のタンクから岸壁まで設置されているパイプとの接続、バルブの開閉等の作業を行なわせるものとして、前記荷役会社に請け負わせたものである。

 しかしながら、前記重油等の購入契約書によれば、使用箇所に直納する場合には、タンク車乗渡し、ローリー乗渡し、ローリー注入渡し、タンク船乗渡し、タンク注入渡しのいずれかのうちから別途日本国有鉄道が指定する方法により納入することとしており、受渡条件の相違によって重油価格を変更する要もないばかりでなく、タンク船が接岸しパイプによって注入する貯蔵タンク設備がある場合のこの種重油類の売買価格はタンク注入渡しとして決定しているのが一般の実情であり、また、本件の重油納入の実際についてみても、タンク船から同発電区タンクまでの注入作業はゼネラル物産株式会社で用船しているタンク船が実施している状況である。

 結局、本件荷役作業は、重油等の購入契約に基づいて同発電区タンク注入渡しと指定したとすれば重油の価格を変更することなくタンク注入渡しで購入することができたもので、ことさらこれを前記荷役会社に請け負わせる要はなかったものと認められる。