昭和36年12月から37年11月までの間に、法令、制度または行政に関して改善の意見を表示したものとして、昭和36年度決算検査報告に掲記した事項に対し、その後当局においてとっている改善処置の状況は、38年9月末現在、次のとおりである。
(1) 電話加入者開通工事等における宅内用品の取扱いおよび工事の施行について改善の意見を表示したもの (昭和37年11月14日付け37検第539号 日本電信電話公社総裁あて)
日本電信電話公社においては、下記のとおり逐次その改善をはかっている。
1 共同電話機の購入について
共同電話機について、機ひも付きと機ひもなしの2品種別購入をするかどうか、および現在保有の共同電話機に秘話装置を取り付ける場合に生ずる機ひも等の再用の手続きにつき、それぞれその対策を検討中である。
2 撤去品の利活用について
(1) 3号電話機について
38年7月、資材ほか7局長連名通達をもって、各電気通信局長に対し、従来の3号電話機を4号電話機に取り替える工事を37年度限り取りやめ3号電話機の発生を押えること、および3号電話機の修理に際しては在庫の電話機を解体し修理用部品として極力使用することを指示した。
(2) 保安器について
きょう体の撤去品については極力利活用するよう各電気通信局長に指示するとともに、38年5月、資材局長通達をもって、東京ほか4電気通信局長に対し、密閉型避雷器および1号小型加入者ヒューズ管について撤去品を利活用することが経済的であるかどうかを検討するための試行処置を指示した。
(3) 金属接地棒について
電話機の移転工事に伴い撤去再用する場合の暫定的基準を立案中である。
3 請負工事の施行について
(1) 接地棒の使用について
金属接地棒と炭素接地棒の使用区分について、38年3月、各電気通信局の担当課長に対し、標準実施方法に従って施行するよう周知徹底を指示した。
(2) 予定価格の積算について
宅内工事を請負施行する場合の予定価格の積算が実情にそわない点について、現在標準能率の基本的検討を進めている他の工事とあわせ検討中である。
(3) 接地工事について
37年11月、建設局長通達をもって、各電気通信局長に対し、工事の検査方法を定めて通知するとともに、標準実施方法に従って工事を施行するよう指示した。
(2) 農林漁業金融公庫貸付けの適正化について改善の意見を表示したもの (昭和37年10月22日付け37検第502号 農林漁業金融公庫総裁あて)
農林漁業金融公庫においては、昭和38年4月、農林漁業金融公庫組織規程(昭和28年4月1日28農公規第1号)の一部を改正し、新たに本店に検査部を設置して検査役を置き、本支店の業務の検査、委託業務の監査および貸付先の調査に関する事務を行なうこととし、同検査部の所要経費として921万余円を38年度予算に計上するとともに、検査関係職員を従来の6名から12名に増員し、監査機構の整備をはかっている。
また、不適正貸付けのうち借入者の悪意によるものについては、繰上償還を請求するとともに、その不適正貸付けに相当する金額について一定の基準により計算した額を徴することができるよう現行借用証書特約条項に所要の改正を加えることとした。