(1) 源泉所得税 |
||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 徴収義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(9) | 品川 | 34、35 | 1,721,161 | 株式会社電機商工所 |
34年7月および35年3月支払った賞与の性質を有する給与4,480,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(10) | 豊島 | 36 | 737,240 | 株式会社井上鞄店 |
36年6月および11月支払った賞与3,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(11) | 立川 | 36 | 922,760 | 株式会社三多摩産業 |
36年8月支払った賞与の性質を有する給与2,524,449円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(関東信越国税局) | ||||
(12) | 水戸 | 36、37 | 1,200,000 | 明利酒類株式会社 |
36年12月および37年6月支払った配当12,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(13) | 太田 | 36 | 655,980 | 菊地物産株式会社 |
36年10月支払った賞与の性質を有する給与1,990,749円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(名古屋国税局) | ||||
(14) | 名古屋東 | 37 | 675,000 | 池田工業株式会社 |
37年12月支払った配当2,109,674円および38年3月納期が到来していた未払配当4,640,326円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(15) | 名古屋中 | 36 | 630,000 | 株式会社富士商事 |
36年4月納期が到来していた未払配当6,300,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(広島国税局) | ||||
(16) | 広島東 | 36 | 928,190 | 広島日野ヂーゼル株式会社 |
36年11月支払った賞与の性質を有する給与2,330,947円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(2) 申告所得税 | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(17) | 神田 | 35 | 683,400 | 吉田某 |
譲渡所得等5,002,307円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 |
(18) | 同 | 35 | 625,150 | 久島某 |
譲渡所得等4,611,570円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(19) | 日本橋 | 34 | 2,522,280 | 志平某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,543,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(20) | 同 | 37 | 1,608,560 | 二宮某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,287,150円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(21) | 京橋 | 34 | 2,587,710 | 松谷某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,796,536円を3,986,391円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(22) | 同 | 34 | 1,671,490 | 斉藤某 |
譲渡所得9,934,496円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(23) | 同 | 35 | 708,180 | 五味某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,978,372円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(24) | 同 | 35 | 596,330 | 村井某 |
譲渡所得等5,355,320円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(25) | 芝 | 36 | 652,780 | 中村某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,499,050円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(26) | 四谷 | 35 | 910,880 | 猪俣某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,712,240円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(27) | 小石川 | 33 | 765,050 | 木谷某 |
不動産所得等2,770,000円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 |
(28) | 同 | 35 | 556,950 | 上野某 |
35年分所得額の申告にあたって、雑所得1,905,882円を5,882円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(29) | 下谷 | 35 | 545,240 | 脇田某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,191,130円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(30) | 同 | 33 | 1,528,140 | 河野某 |
譲渡所得9,288,549円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(31) | 同 | 34 | 767,250 | 宮沢某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,780,080円を7,250,080円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(32) | 浅草 | 35、36、37 | 2,040,900 | 小沢某 |
34、35、36各年分所得額の申告にあたって、事業所得2,644,600円、3,407,440円、3,655,988円を827,000円、1,538,000円、1,594,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(33) | 同 | 35、36 | 1,866,680 | 永野某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,546,739円を脱漏していたのに更正しなかったことなどと、35年分所得額の更正にあたって、不動産所得1,575,123円を950,645円としたことなどによるものである。 | ||||
(34) | 同 | 35 | 671,820 | 加藤某 |
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,252,174円を143,289円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(35) | 品川 | 35 | 2,303,770 | 近藤某 |
34年分所得額の申告にあたって、一時所得10,000,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(36) | 大森 | 35 | 954,080 | 浅賀某 |
譲渡所得6,550,522円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(37) | 同 | 35 | 605,030 | 亀井某 |
譲渡所得4,730,218円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 |
(38) | 世田谷 | 34 | 1,325,300 | 和田某 |
譲渡所得等8,291,875円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(39) | 目黒 | 35 | 950,620 | 福田某 |
34年分所得額の申告にあたって、雑所得2,000,000円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(40) | 淀橋 | 35 | 914,240 | 平井某 |
譲渡所得等6,393,415円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(41) | 同 | 36 | 592,780 | 榊原某 |
35年分所得額の申告にあたって、配当所得3,735,329円を2,055,329円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(42) | 中野 | 34 | 854,550 | 萩原某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,744,720円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(43) | 杉並 | 35 | 1,708,580 | 武井某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,318,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(44) | 板橋 | 34 | 828,000 | 山本某 |
譲渡所得等6,059,040円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(45) | 豊島 | 34 | 1,218,540 | 林某 |
譲渡所得7,870,380円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(46) | 同 | 35 | 821,720 | 吉田某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,527,400円を4,225,856円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(47) | 同 | 35 | 512,080 | 井山某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,377,877円を4,980,927円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
(48) | 王子 | 34 | 6,983,180 | 宮森某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得29,772,960円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(49) | 同 | 35 | 658,230 | 新井某 |
譲渡所得5,034,235円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(50) | 同 | 34 | 509,950 | 川田某 |
譲渡所得4,184,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(51) | 足立 | 36 | 767,540 | 戸塚某 |
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,365,994円を2,133,578円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(52) | 墨田 | 37 | 955,780 | 朝比奈某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,851,076円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(53) | 江戸川 | 35 | 799,400 | 岩楯某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,165,283円を1,416,841円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(54) | 同 | 35 | 761,880 | 平野某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,662,300円を2,242,300円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(55) | 江東 | 37 | 5,229,240 | 多田某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得17,751,626円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(56) | 同 | 34 | 641,580 | 鳴海某 |
譲渡所得4,936,255円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(57) | 立川 | 35、37 | 821,300 | 金子某 |
35、36各年分所得額の申告にあたって、35年分譲渡所得2,220,160円を脱漏し、36年分譲渡所得10,988,565円を8,411,460円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(58) | 神奈川 | 35 | 513,950 | 久保田某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,776,700円を1,336,700円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(59) | 小田原 | 35 | 1,957,280 | 鬼頭某 |
譲渡所得11,206,834円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 |
(60) | 市川 | 35 | 850,400 | 伊藤某 |
譲渡所得等5,875,756円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(関東信越国税局) | ||||
(61) | 浦和 | 35 | 1,419,530 | 岡野某 |
35年分所得額の申告にあたって、不動産所得7,086,200円を2,700,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(62) | 太田 | 36 | 1,174,680 | 白土某 |
36年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額4,440,978円を1,005,449円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(63) | 同 | 35 | 681,570 | 菊地某 |
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,698,142円を6,221,285円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(64) | 長岡 | 36 | 8,671,130 | 坂井某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得35,734,320円を1,785,360円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(大阪国税局) | ||||
(65) | 東 | 37 | 515,560 | 荒川某 |
36年分所得額の更正にあたって、不動産所得1,680,410円を480,410円としたことによるものである。 | ||||
(66) | 西 | 37 | 552,110 | 高橋某 |
35年分所得額の更正にあたって、損益の通算を誤り総所得金額2,347,997円を292,520円としたことによるものである。 | ||||
(67) | 南 | 33、34 | 1,140,580 | 大川某 |
譲渡所得5,791,976円、3,164,948円に対し33、34各年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(68) | 同 | 36 | 753,350 | 角田某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,219,620円を2,009,357円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(69) | 同 | 37 | 683,200 | 横田某 |
35年分所得額の更正にあたって、雑所得2,582,910円を譲渡所得としたことによるものである。 | ||||
(70) | 大阪福島 | 34 | 990,270 | 岩本某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,354,174円を1,443,100円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(71) | 東成 | 34、35 | 1,469,030 |
下村某 |
雑所得等2,806,100円、3,078,284円に対し34、35各年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(72) | 同 | 35 | 711,750 | 高田某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,475,903円を3,715,280円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(73) | 同 | 34 | 570,710 | 岡田某 |
譲渡所得4,531,359円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(74) | 西成 | 34 | 532,520 | 松本某 |
譲渡所得4,313,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(75) | 住吉 | 35 | 1,218,770 | 山田某 |
34、35各年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,652,440円、2,440,800円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(76) | 同 | 35 | 642,220 | 武部某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,584,040円を1,935,040円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(77) | 淀川 | 35 | 711,240 | 鍵谷某ほか3名 |
譲渡所得等5,272,280円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(78) | 同 | 35、36 | 638,330 | 野本某 |
譲渡所得7,064,477円に対し35年分所得額を決定しなかったことと、36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,638,432円を6,657,365円としていたのに更正しなかったこととによるものである。 | ||||
(79) | 茨木 | 36 | 606,230 | 宮田某 |
雑所得等2,357,860円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(80) | 豊能 | 36 | 1,169,320 | 沖原某 |
36年分所得額の申告にあたって、雑所得4,577,498円を一時所得としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(81) | 同 | 35 | 940,860 | 岡本某 |
譲渡所得等6,223,500円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 |
(82) | 布施 | 35 | 4,559,250 | 吉田某 |
譲渡所得21,600,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(83) | 同 | 36 | 1,357,180 | 桜井某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,005,010円を2,488,853円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(84) | 同 | 36 | 663,610 | 牧野某 |
36年分所得額の申告にあたって、事業所得3,892,756円を2,318,528円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(85) | 中京 | 35 | 1,270,580 | 北村某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,424,997円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(86) | 下京 | 35 | 534,050 | 藤井某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,920,766円を1,420,766円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(87) | 尼崎 | 35 | 931,440 | 長浜某ほか1名 |
譲渡所得6,437,390円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(88) | 加古川 | 35 | 1,148,680 | 籠谷某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,908,796円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 |
(89) | 姫路 | 36 | 913,540 | 小松某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,789,001円を1,513,269円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(90) | 同 | 36 | 661,340 | 小松某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,780,320円を1,870,320円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(91) | 同 | 36 | 535,320 | 新井某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,260,560円を1,955,560円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(札幌国税局) | ||||
(92) | 札幌 | 36 | 889,320 | 杉山某 |
35年分所得額の申告にあたって、雑所得2,584,700円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(93) | 同 | 36 | 755,500 | 井上某 |
譲渡所得5,670,000円に対し36年分所得額を決定しなかつたことによるものである。 | ||||
(名古屋国税局) | ||||
(94) | 名古屋中 | 35 | 628,470 | 黒田某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,308,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(95) | 熱田 | 37 | 786,060 | 松永某 |
36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得7,485,000円を2,915,700円としたことによるものである。 | ||||
(96) | 中川 | 36 | 514,870 | 小木曾某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,967,688円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(97) | 半田 | 36、37 | 813,510 | 中川某 |
35年分所得額の更正にあたって、雑所得817,873円を21,600円としたことと、36年分所得額の申告にあたって、雑所得1,247,290円を脱漏していたのに更正しなかったこととによるものである。 | ||||
(98) | 四日市 | 36 | 551,630 | 伊藤某 |
事業所得2,201,820円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(99) | 同 | 36 | 512,500 | 丹羽某 |
事業所得2,090,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(広島国税局) |
(100) | 広島西 | 37 | 518,800 | 新谷某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,525,740円を9,457,050円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(101) | 廿日市 | 36 | 1,623,530 | 梅林某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,972,597円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(102) | 岡山 | 36 | 1,698,620 | 安木某 |
35年分所得額の更正にあたって、譲渡所得10,370,860円を1,740,060円としたことによるものである。 | ||||
(103) | 米子 | 37 | 596,910 | 安田某 |
36年分所得額の申告にあたって、雑所得1,676,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(高松国税局) | ||||
(104) | 高知 | 35 | 1,844,460 | 国沢某 |
譲渡所得等10,609,405円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(福岡国税局) | ||||
(105) | 小倉 | 35 | 598,690 | 山原某 |
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,266,280円を4,188,399円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(106) | 長崎 | 35 | 1,041,100 | 山本某 |
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,727,576円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(3) 法人税 | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(107) | 麹町 | 35 | 4,247,840 | 第一石産運輸株式会社 |
34年4月から35年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額42,478,467円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||
(108) | 同 | 35 | 2,007,660 | 花園砂利工業株式会社(合併法人第一石産運輸株式会社) |
34年4月から35年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額20,076,623円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||
(109) | 同 | 37 | 1,044,080 | 株式会社産業経済新聞年鑑局 |
35年5月から36年4月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金37,493,307円を40,669,607円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(110) | 同 | 37 | 905,700 | 富士物産株式会社 |
36年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金321,501円を2,680,502円としたことなどによるものである。 |
(111) | 同 | 37 | 850,540 | 株式会社十二製作所 |
36年6月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は青色申告法人でないのに会社が損金として貸倒準備金、価格変動準備金の各勘定に繰り入れた金額1,973,915円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(112) | 麹町 | 37 | 789,050 | 太平興業株式会社 |
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等104,230円を2,311,517円としたことなどによるものである。 | ||||
(113) | 同 | 37 | 644,550 | 住友軽金属工業株式会社 |
34年8月24日から35年3月31日までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,963,561円を267,418円としたことによるものである。 | ||||
(114) | 同 | 36 | △1,190,010 | 日新火災海上保険株式会社 |
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れと認められないものとして所得に加算した3,686,371円のうち3,171,250円は貸倒準備金を取りくずして補てんしたものであるのに同額を所得から除算しなかったことによるものである。 | ||||
(115) | 同 | 36 | △508,280 | 寿工業株式会社 |
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金30,497,035円を29,118,196円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(116) | 神田 | 37 | 2,678,500 | 五十鈴鋼材株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額7,052,514円を所得に加算しなかつたことによるものである。 | ||||
(117) | 同 | 37 | 832,530 | 株式会社千代田 |
35年8月から36年7月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,183,817円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(118) | 日本橋 | 37 | 1,612,410 | 日清紡績株式会社 |
35年10月26日から36年4月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額124,629,281円を128,872,458円としたことによるものである。 | ||||
(119) | 日本橋 | 37 | 1,223,610 | 株式会社三和発送所 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得6,485,708円を3,485,708円としたことによるものである。 | ||||
(120) | 同 | 36 | 1,096,680 | 三井信託銀行株式会社 |
34年4月から35年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等43,522,542円、34,044,845円を45,028,697円、35,605,552円としたことなどによるものである。 |
(121) | 同 | 37 | 650,930 | 水口物産株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,720,419円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(122) | 同 | 37 | 614,260 | 安田信託銀行株式会社 |
36年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額10,564,123円を11,554,843円としたことによるものである。 | ||||
(123) | 京橋 | 37 | 2,270,140 | オーシャン株式会社(合併法人三楽オーシャン株式会社) |
36年3月から37年2月までの事業年度分の課税にあたって、配当に充てた所得に対する法人税額6,351,036円を12,702,184円としたことによるものである。 | ||||
(124) | 同 | 37 | 1,375,370 | 東都実業株式会社 |
35年6月から36月11月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等2,398,768円、1,637,274円、3,052,731円を3,509,833円、3,079,149円、4,440,990円としたことなどによるものである。 | ||||
(125) | 同 | 35、36 | 867,830 | 中央印刷株式会社 |
34年4月から36年3月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額2,695,516円、5,982,801円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||
(126) | 同 | 37 | 778,790 | 株式会社木村徳兵衛商店 |
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等2,246,020円を4,602,677円としたことによるものである。 | ||||
(127) | 同 | 37 | 610,660 | 大野興業株式会社 |
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等5,333,311円を6,963,127円としたことによるものである。 | ||||
(128) | 京橋 | 36 | 554,450 | 垣内商事株式会社 |
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与11,340,000円を9,854,000円としたことによるものである。 | ||||
(129) | 芝 | 37 | 8,351,690 | 住友金属鉱山株式会社 |
35年10月から36年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等38,676,499円、54,973,538円を54,542,073円、56,890,222円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額12,930,739円、16,781,123円を16,334,539円、17,161,756円としたこととによるものである。 | ||||
(130) | 同 | 37 | 588,340 | 千代田器材株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,453,914円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(131) | 四谷 | 37 | 801,790 | 日本インターフォーン株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,258,945円を所得に加算していなかったことと、前期までに所得から除算済みの事業税1,148,670円を当期損金に計上していたのに更正しなかったこととによるものである。 | ||||
(132) | 下谷 | 35 | 1,276,920 | 株式会社大倉商店 |
34年5月から35年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、違約金収入による所得3,000,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 |
(133) | 同 | 37 | 905,760 | 松月堂製パン株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不足入額2,556,294円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(134) | 同 | 37 | 614,310 | 吉村工業株式会社 |
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,356,002円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(135) | 浅草 | 37 | 845,560 | 株式会社箕輪製作所 |
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,797,710円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(136) | 品川 | 37 | 629,830 | 東和電機工業株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,157,143円を224,578円としたことによるものである。 | ||||
(137) | 大森 | 37 | 502,750 | 東京測材株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額813,781円を所得に加算しなかったことと、損金と認められない退職給与引当金514,658円を所得から除算したことなどによるものである。 | ||||
(138) | 蒲田 | 36 | 1,501,310 | 荏原インフィルコ株式会社 |
36年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額2,554,253円を所得に加算しなかったことと、交際費の損金不算入額4,768,041円を3,371,541円としたこととによるものである。 | ||||
(139) | 同 | 37 | 931,680 | 株式会社太田鉄工所 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,453,249円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(140) | 同 | 37 | 625,370 | 協立運輸株式会社 |
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額936,683円を所得に加算しなかったことと、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額898,544円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(141) | 渋谷 | 35、36、37 | 1,426,930 | 海光電業株式会社 |
34年2月から37年1月までの3事業年度分所得額の課税にあたって、損金と認められない役員賞与577,640円、922,940円、1,237,040円を所得に加算しなかったことなどと、36年2月から37年1月までの事業年度分留保金額5,240,864円に対し課税しなかったこととによるものである。 |
(142) | 練馬 | 36 | 770,240 | 昭和精機株式会社 |
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額18,727,292円を13,389,667円としたことなどによるものである。 | ||||
(143) | 豊島 | 37 | 525,910 | 株式会社葵開発 |
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,468,971円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(144) | 荒川 | 36、37 | 980,480 | 株式会社半田製作所 |
35年1月から36年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,763,000円、714,401円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(145) | 同 | 37 | 883,910 | 赤司製線株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,714,351円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(146) | 同 | 37 | 677,330 | 金泉産業株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額6,321,315円を7,392,957円としたことと、益金に算入すべき輸出損失準備金勘定の金額650,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(147) | 墨田 | 37 | 1,290,710 | 株式会社光良商会 |
35年11月21日から36年11月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,396,670円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(148) | 江戸川 | 37 | 566,350 | 鋼板剪断機械株式会社 |
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,490,808円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(149) | 江東 | 37 | 746,620 | 株式会社ミツヤ送風機製作所 |
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,331,553円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(150) | 同 | 37 | 702,830 | 栄鋼管株式会社 |
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,198,190円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(151) | 同 | 37 | 623,660 | 津覇車工業株式会社 |
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,918,648円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(152) | 江東 | 37 | 570,890 | 丸金印刷株式会社 |
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,356,733円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(153) | 八王子 | 37 | 538,210 | 振興信用組合 |
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,007,183円および退職給与引当金勘定への繰入限度超過額915,000円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(154) | 横浜中 | 36、37 | 944,620 | 株式会社村井ボールト・リベット工場 |
34年1月から36年12月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、認定利子988,000円、987,996円、988,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 |
(155) | 同 | 35、36、37 | 1,643,800 | 三丸興業株式会社 |
33年12月から36年11月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、保有有価証券に付すべき価額31,575,893円、28,725,718円、56,636,458円を30,371,501円、26,919,946円、52,731,026円としたことなどによるものである。 | ||||
(156) | 同 | 36 | △933,660 | スタンダード・バキューム・オイル・カンパニー |
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額1,316,721円を3,773,661円としたことによるものである。 | ||||
(157) | 藤沢 | 37 | 3,819,410 | 盟和産業株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額10,060,449円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(158) | 平塚 | 36、37 | 1,232,240 | 中南信用金庫 |
34年4月から36年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等93,397円、100,141円を941,100円、1,614,000円としていたのに更正しなかったことなどと、36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等261,885円を1,270,382円としたことなどによるものである。 | ||||
(159) | 千葉 | 36 | 603,090 | 株式会社千葉興業銀行 |
35年10月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,715,385円を5,005,781円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額780,981円を1,038,725円としたことなどによるものである。 | ||||
(関東信越国税局) | ||||
(160) | 川口 | 37 | 1,375,760 | 小原歯車工業株式会社 |
35年9月26日から36年9月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額3,237,276円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(161) | 同 | 36 | 704,530 | 日本レジン株式会社 |
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、青色申告法人でなかった前期に取得した機械の減価償却超過額1,867,282円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(162) | 同 | 37 | 615,510 |
東京精密鍛造株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,449,655円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
(163) | 太田 | 36 | 2,441,870 | 株式会社飯島漁業所 |
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の減価償却超過額5,614,029円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(164) | 佐野 | 37 | 501,650 | 株式会社安佐木材市場 |
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,460,678円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(大阪国税局) | ||||
(165) | 東 | 36 | 2,723,980 | 三興製紙株式会社 |
34年10月から35年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、重要物産の製造について法人税の免除される所得6,362,691円、713,118円を9,198,249円、5,151,877円としたことによるものである。 | ||||
(166) | 同 | 37 | 1,512,010 | 極東ノート株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,654,570円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(167) | 東 | 37 | △1,968,060 | 小林製薬株式会社 |
35年11月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,654,800円を6,414,535円としたことによるものである。 | ||||
(168) | 西 | 37 | 578,820 | 株式会社住友倉庫 |
37年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等23,770,205円を25,188,505円としたことによるものである。 | ||||
(169) | 同 | 37 | 557,210 | 大山運輸株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,468,002円を829円としたことによるものである。 | ||||
(170) | 南 | 36 | 1,877,210 | 丸善石油株式会社 |
35年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、寄附金の損金不算入額56,812,198円を51,812,198円としたことによるものである。 | ||||
(171) | 北 | 37 | 642,290 | 株式会社新大阪ホテル |
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,732,436円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(172) | 此花 | 36 | 604,880 | 丸善製壜株式会社 |
35年5月から36年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、設備の取得価額に算入すべき2,125,581円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(173) | 東成 | 37 | 1,049,370 | 石浜内外硝子株式会社 |
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,761,509円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
(174) | 阿倍野 | 37 | 1,054,790 | セキセイ株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,147,388円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(175) | 東住吉 | 37 | 812,540 | 山本ビニール株式会社 |
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,277,621円を18,890円としたことによるものである。 | ||||
(176) | 西成 | 37 | 743,620 | 日興皮革株式会社 |
36年12月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額3,536,388円を1,500,104円としたことによるものである。 | ||||
(177) | 淀川 | 37 | 2,502,510 | 三宝電機株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額12,066,900円を4,506,110円としたことによるものである。 | ||||
(178) | 同 | 37 | 1,696,850 | 特殊電機製造株式会社 |
36年5月から37年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額4,465,479円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(179) | 同 | 37 | 573,800 | 株式会社日阪製作所 |
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額508,899円を2,018,978円としたことによるものである。 | ||||
(180) | 堺 | 37 | 610,380 | 近泉紡績株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,337,868円を320,184円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(181) | 枚方 | 36 | 710,410 | 巴タクシー株式会社 |
34年10月から35年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、借地権の取得価額に算入すべき1,560,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(182) | 同 | 37 | △1,350,420 | 越水土地株式会社 |
36年8月から37年7月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額に対する税額15,794,480円を17,144,900円としたことによるものである。 |
(183) | 下京 | 37 | 842,580 | 株式会社五十嵐組 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,221,444円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(184) | 同 | 37 | 617,410 | 株式会社木下商店 |
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,638,436円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(185) | 尼崎 | 37 | 1,081,780 | 藤田鉄工株式会社 |
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得3,648,780円を1,148,780円としたことなどによるものである。 | ||||
(186) | 葛城 | 37 | 760,250 | 三和澱粉工業株式会社 |
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,003,102円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(187) | 湯浅 | 37 | 934,460 | 内外除虫菊株式会社 |
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,365,859円を481,961円としたことによるものである。 | ||||
(札幌国税局) | ||||
(188) | 留 萠 | 37 | 1,278,670 | 堀松建設工業株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,088,787円を653,515円としたことによるものである。 | ||||
(仙台国税局) | ||||
(189) | 石巻 | 36 | 674,490 | 津田漁業株式会社 |
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の減価償却超過額1,545,749円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(名古屋国税局) | ||||
(190) | 名古屋西 | 36 | 1,706,960 | 株式会社共和商会 |
35年7月から36年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金4,453,877円を控除したことなどによるものである。 | ||||
(191) | 同 | 37 | 1,294,600 | 日進電気株式会社 |
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額3,945,633円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 |
(192) | 同 | 36 | 615,010 | 東海理化販売株式会社 |
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,327,099円を707,004円としたことによるものである。 | ||||
(193) | 名古屋中 | 37 | 974,660 | 中野株式会社 |
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,684,850円を118,227円としたことによるものである。 | ||||
(194) | 名古屋中 | 37 | 924,830 | 三和商工株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,058,510円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(195) | 同 | 37 | 562,690 | 開国屋工業株式会社 |
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,731,494円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(196) | 昭和 | 37 | 1,901,290 | 新東工業株式会社 |
36年5月から10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等783,350円を5,005,070円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額536,628円を1,380,108円としたこととによるものである。 | ||||
(197) | 熱田 | 36 | 623,740 | 橋本電機工業株式会社 |
35年7月から36年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,067,191円を控除したことなどによるものである。 | ||||
(198) | 豊橋 | 37 | 1,146,100 | 株式会社共栄社 |
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額6,218,868円を3,657,418円としたことによるものである。 | ||||
(金沢国税局) |
(199) | 富山 | 37 | 557,320 | サカキ産業株式会社 |
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額1,306,500円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(広島国税局) | ||||
(200) | 広島西 | 35 | 790,110 | 山陽精螺工業株式会社 |
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額2,009,600円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(201) | 海田 | 37 | 1,029,810 | 広島プレス工業株式会社 |
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,192,436円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(202) | 福山 | 37 | 927,040 | 吉岡紡織株式会社 |
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、重要物産の製造について法人税の免除される所得6,363,197円を11,270,466円としたことなどによるものである。 | ||||
(203) | 宇部 | 35 | 621,470 | 宇部興産株式会社 |
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額11,327,593円を9,345,684円としたことなどによるものである。 | ||||
(204) | 倉敷 | 36 | 774,220 | 倉敷紡績株式会社 |
35年10月26日から36年4月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額107,598,458円を110,671,426円としたことによるものである。 | ||||
(福岡国税局) | ||||
(205) | 小倉 | 36 | 1,978,770 | 大惠産業株式会社 |
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得4,990,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(206) | 同 | 36 | 562,300 | 八光産業株式会社 |
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,866,877円を536,680円としたことによるものである。 | ||||
(4) その他 | ||||
(再評価税) | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) |
(207) | 京橋 | 34 | 529,320 | 斎藤某 |
再評価差額8,972,270円に対し34年分再評価差額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(関税) | ||||
(神戸税関) | ||||
(208) | 神戸税関東部出張所 | 36 | 516,340 | 株式会社大運 |
37年3月輸入した銅のはく(貴金属をめっきしてないもの)4,422キログラム(価格10,326,837円)に対し適用すべき税率100分の20を100分の15としたことによるものである。 |