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  • 昭和37年度|
  • 別表

租税の徴収過不足をきたしたもの


別表第1 租税の徴収過不足をきたしたもの(大蔵省)

 (1) 源泉所得税

税務署 年度 徴収不足 徴収義務者
(東京国税局)
(9) 品川 34、35 1,721,161 株式会社電機商工所
34年7月および35年3月支払った賞与の性質を有する給与4,480,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(10) 豊島 36 737,240 株式会社井上鞄店
36年6月および11月支払った賞与3,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(11) 立川 36 922,760 株式会社三多摩産業
36年8月支払った賞与の性質を有する給与2,524,449円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(関東信越国税局)
(12) 水戸 36、37 1,200,000 明利酒類株式会社
36年12月および37年6月支払った配当12,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(13) 太田 36 655,980 菊地物産株式会社
36年10月支払った賞与の性質を有する給与1,990,749円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(名古屋国税局)
(14) 名古屋東 37 675,000 池田工業株式会社
37年12月支払った配当2,109,674円および38年3月納期が到来していた未払配当4,640,326円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(15) 名古屋中 36 630,000 株式会社富士商事
36年4月納期が到来していた未払配当6,300,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(16) 広島東 36 928,190 広島日野ヂーゼル株式会社
36年11月支払った賞与の性質を有する給与2,330,947円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
 (2) 申告所得税
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(17) 神田 35 683,400 吉田某
譲渡所得等5,002,307円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(18)  同 35 625,150 久島某
譲渡所得等4,611,570円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(19) 日本橋 34 2,522,280 志平某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,543,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(20)  同 37 1,608,560 二宮某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,287,150円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(21) 京橋 34 2,587,710 松谷某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,796,536円を3,986,391円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(22)  同 34 1,671,490 斉藤某
譲渡所得9,934,496円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(23)  同 35 708,180 五味某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,978,372円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(24)  同 35 596,330 村井某
譲渡所得等5,355,320円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(25) 36 652,780 中村某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,499,050円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(26) 四谷 35 910,880 猪俣某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,712,240円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(27) 小石川 33 765,050 木谷某
不動産所得等2,770,000円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(28)  同 35 556,950 上野某
35年分所得額の申告にあたって、雑所得1,905,882円を5,882円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(29) 下谷 35 545,240 脇田某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,191,130円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(30)  同 33 1,528,140 河野某
譲渡所得9,288,549円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(31)  同 34 767,250 宮沢某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,780,080円を7,250,080円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(32) 浅草 35、36、37 2,040,900 小沢某
34、35、36各年分所得額の申告にあたって、事業所得2,644,600円、3,407,440円、3,655,988円を827,000円、1,538,000円、1,594,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(33)  同 35、36 1,866,680 永野某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,546,739円を脱漏していたのに更正しなかったことなどと、35年分所得額の更正にあたって、不動産所得1,575,123円を950,645円としたことなどによるものである。
(34)  同 35 671,820 加藤某
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,252,174円を143,289円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(35) 品川 35 2,303,770 近藤某
34年分所得額の申告にあたって、一時所得10,000,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(36) 大森 35 954,080 浅賀某
譲渡所得6,550,522円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(37)  同 35 605,030 亀井某
譲渡所得4,730,218円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(38) 世田谷 34 1,325,300 和田某
譲渡所得等8,291,875円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(39) 目黒 35 950,620 福田某
34年分所得額の申告にあたって、雑所得2,000,000円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(40) 淀橋 35 914,240 平井某
譲渡所得等6,393,415円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(41)  同 36 592,780 榊原某
35年分所得額の申告にあたって、配当所得3,735,329円を2,055,329円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(42) 中野 34 854,550 萩原某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,744,720円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(43) 杉並 35 1,708,580 武井某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,318,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(44) 板橋 34 828,000 山本某
譲渡所得等6,059,040円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(45) 豊島 34 1,218,540 林某
譲渡所得7,870,380円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(46)  同 35 821,720 吉田某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,527,400円を4,225,856円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(47)  同 35 512,080 井山某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,377,877円を4,980,927円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(48) 王子 34 6,983,180 宮森某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得29,772,960円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(49)  同 35 658,230 新井某
譲渡所得5,034,235円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(50)  同 34 509,950 川田某
譲渡所得4,184,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(51) 足立 36 767,540 戸塚某
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,365,994円を2,133,578円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(52) 墨田 37 955,780 朝比奈某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,851,076円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(53) 江戸川 35 799,400 岩楯某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,165,283円を1,416,841円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(54)  同 35 761,880 平野某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,662,300円を2,242,300円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(55) 江東 37 5,229,240 多田某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得17,751,626円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(56)  同 34 641,580 鳴海某
譲渡所得4,936,255円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(57) 立川 35、37 821,300 金子某
35、36各年分所得額の申告にあたって、35年分譲渡所得2,220,160円を脱漏し、36年分譲渡所得10,988,565円を8,411,460円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(58) 神奈川 35 513,950 久保田某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,776,700円を1,336,700円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(59) 小田原 35 1,957,280 鬼頭某
譲渡所得11,206,834円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(60) 市川 35 850,400 伊藤某
譲渡所得等5,875,756円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(関東信越国税局)
(61) 浦和 35 1,419,530 岡野某
35年分所得額の申告にあたって、不動産所得7,086,200円を2,700,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(62) 太田 36 1,174,680 白土某
36年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額4,440,978円を1,005,449円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(63)  同 35 681,570 菊地某
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,698,142円を6,221,285円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(64) 長岡 36 8,671,130 坂井某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得35,734,320円を1,785,360円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(65) 37 515,560 荒川某
36年分所得額の更正にあたって、不動産所得1,680,410円を480,410円としたことによるものである。
(66) 西 37 552,110 高橋某
35年分所得額の更正にあたって、損益の通算を誤り総所得金額2,347,997円を292,520円としたことによるものである。
(67) 33、34 1,140,580 大川某
譲渡所得5,791,976円、3,164,948円に対し33、34各年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(68)  同 36 753,350 角田某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,219,620円を2,009,357円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(69)  同 37 683,200 横田某
35年分所得額の更正にあたって、雑所得2,582,910円を譲渡所得としたことによるものである。
(70) 大阪福島 34 990,270 岩本某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,354,174円を1,443,100円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(71) 東成 34、35

1,469,030

下村某
雑所得等2,806,100円、3,078,284円に対し34、35各年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(72)  同 35 711,750 高田某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,475,903円を3,715,280円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(73)  同 34 570,710 岡田某
譲渡所得4,531,359円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(74) 西成 34 532,520 松本某
譲渡所得4,313,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(75) 住吉 35 1,218,770 山田某
34、35各年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,652,440円、2,440,800円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(76)  同 35 642,220 武部某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,584,040円を1,935,040円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(77) 淀川 35 711,240 鍵谷某ほか3名
譲渡所得等5,272,280円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(78)  同 35、36 638,330 野本某
譲渡所得7,064,477円に対し35年分所得額を決定しなかったことと、36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,638,432円を6,657,365円としていたのに更正しなかったこととによるものである。
(79) 茨木 36 606,230 宮田某
雑所得等2,357,860円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(80) 豊能 36 1,169,320 沖原某
36年分所得額の申告にあたって、雑所得4,577,498円を一時所得としていたのに更正しなかったことによるものである。
(81)  同 35 940,860 岡本某
譲渡所得等6,223,500円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(82) 布施 35 4,559,250 吉田某
譲渡所得21,600,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(83)  同 36 1,357,180 桜井某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,005,010円を2,488,853円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(84)  同 36 663,610 牧野某
36年分所得額の申告にあたって、事業所得3,892,756円を2,318,528円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(85) 中京 35 1,270,580 北村某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,424,997円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(86) 下京 35 534,050 藤井某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,920,766円を1,420,766円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(87) 尼崎 35 931,440 長浜某ほか1名
譲渡所得6,437,390円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(88) 加古川 35 1,148,680 籠谷某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,908,796円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(89) 姫路 36 913,540 小松某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,789,001円を1,513,269円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(90)  同 36 661,340 小松某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,780,320円を1,870,320円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(91)  同 36 535,320 新井某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,260,560円を1,955,560円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(札幌国税局)
(92) 札幌 36 889,320 杉山某
35年分所得額の申告にあたって、雑所得2,584,700円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(93)  同 36 755,500 井上某
譲渡所得5,670,000円に対し36年分所得額を決定しなかつたことによるものである。
(名古屋国税局)
(94) 名古屋中 35 628,470 黒田某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,308,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(95) 熱田 37 786,060 松永某
36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得7,485,000円を2,915,700円としたことによるものである。
(96) 中川 36 514,870 小木曾某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,967,688円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(97) 半田 36、37 813,510 中川某
35年分所得額の更正にあたって、雑所得817,873円を21,600円としたことと、36年分所得額の申告にあたって、雑所得1,247,290円を脱漏していたのに更正しなかったこととによるものである。
(98) 四日市 36 551,630 伊藤某
事業所得2,201,820円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(99)  同 36 512,500 丹羽某
事業所得2,090,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(100) 広島西 37 518,800 新谷某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,525,740円を9,457,050円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(101) 廿日市 36 1,623,530 梅林某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,972,597円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(102) 岡山 36 1,698,620 安木某
35年分所得額の更正にあたって、譲渡所得10,370,860円を1,740,060円としたことによるものである。
(103) 米子 37 596,910 安田某
36年分所得額の申告にあたって、雑所得1,676,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(高松国税局)
(104) 高知 35 1,844,460 国沢某
譲渡所得等10,609,405円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(105) 小倉 35 598,690 山原某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,266,280円を4,188,399円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(106) 長崎 35 1,041,100 山本某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,727,576円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
 (3) 法人税
税務署 年度 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)
(107) 麹町 35 4,247,840 第一石産運輸株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額42,478,467円に対し課税しなかったことによるものである。
(108)  同 35 2,007,660 花園砂利工業株式会社(合併法人第一石産運輸株式会社)
34年4月から35年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額20,076,623円に対し課税しなかったことによるものである。
(109)  同 37 1,044,080 株式会社産業経済新聞年鑑局
35年5月から36年4月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金37,493,307円を40,669,607円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(110)  同 37 905,700 富士物産株式会社
36年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金321,501円を2,680,502円としたことなどによるものである。
(111)  同 37 850,540 株式会社十二製作所
36年6月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は青色申告法人でないのに会社が損金として貸倒準備金、価格変動準備金の各勘定に繰り入れた金額1,973,915円を所得に加算しなかったことによるものである。
(112) 麹町 37 789,050 太平興業株式会社
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等104,230円を2,311,517円としたことなどによるものである。
(113)  同 37 644,550 住友軽金属工業株式会社
34年8月24日から35年3月31日までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,963,561円を267,418円としたことによるものである。
(114)  同 36 △1,190,010 日新火災海上保険株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れと認められないものとして所得に加算した3,686,371円のうち3,171,250円は貸倒準備金を取りくずして補てんしたものであるのに同額を所得から除算しなかったことによるものである。
(115)  同 36 △508,280 寿工業株式会社
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金30,497,035円を29,118,196円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(116) 神田 37 2,678,500 五十鈴鋼材株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額7,052,514円を所得に加算しなかつたことによるものである。
(117)  同 37 832,530 株式会社千代田
35年8月から36年7月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,183,817円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(118) 日本橋 37 1,612,410 日清紡績株式会社
35年10月26日から36年4月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額124,629,281円を128,872,458円としたことによるものである。
(119) 日本橋 37 1,223,610 株式会社三和発送所
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得6,485,708円を3,485,708円としたことによるものである。
(120)  同 36 1,096,680 三井信託銀行株式会社
34年4月から35年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等43,522,542円、34,044,845円を45,028,697円、35,605,552円としたことなどによるものである。
(121)  同 37 650,930 水口物産株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,720,419円を所得に加算しなかったことによるものである。
(122)  同 37 614,260 安田信託銀行株式会社
36年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額10,564,123円を11,554,843円としたことによるものである。
(123) 京橋 37 2,270,140 オーシャン株式会社(合併法人三楽オーシャン株式会社)
36年3月から37年2月までの事業年度分の課税にあたって、配当に充てた所得に対する法人税額6,351,036円を12,702,184円としたことによるものである。
(124)  同 37 1,375,370 東都実業株式会社
35年6月から36月11月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等2,398,768円、1,637,274円、3,052,731円を3,509,833円、3,079,149円、4,440,990円としたことなどによるものである。
(125)  同 35、36 867,830 中央印刷株式会社
34年4月から36年3月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額2,695,516円、5,982,801円に対し課税しなかったことによるものである。
(126)  同 37 778,790 株式会社木村徳兵衛商店
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等2,246,020円を4,602,677円としたことによるものである。
(127)  同 37 610,660 大野興業株式会社
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等5,333,311円を6,963,127円としたことによるものである。
(128) 京橋 36 554,450 垣内商事株式会社
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与11,340,000円を9,854,000円としたことによるものである。
(129) 37 8,351,690 住友金属鉱山株式会社
35年10月から36年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等38,676,499円、54,973,538円を54,542,073円、56,890,222円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額12,930,739円、16,781,123円を16,334,539円、17,161,756円としたこととによるものである。
(130)  同 37 588,340 千代田器材株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,453,914円を所得に加算しなかったことによるものである。
(131) 四谷 37 801,790 日本インターフォーン株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,258,945円を所得に加算していなかったことと、前期までに所得から除算済みの事業税1,148,670円を当期損金に計上していたのに更正しなかったこととによるものである。
(132) 下谷 35 1,276,920 株式会社大倉商店
34年5月から35年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、違約金収入による所得3,000,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(133)  同 37 905,760 松月堂製パン株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不足入額2,556,294円を所得に加算しなかったことによるものである。
(134)  同 37 614,310 吉村工業株式会社
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,356,002円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(135) 浅草 37 845,560 株式会社箕輪製作所
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,797,710円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(136) 品川 37 629,830 東和電機工業株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,157,143円を224,578円としたことによるものである。
(137) 大森 37 502,750 東京測材株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額813,781円を所得に加算しなかったことと、損金と認められない退職給与引当金514,658円を所得から除算したことなどによるものである。
(138) 蒲田 36 1,501,310 荏原インフィルコ株式会社
36年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額2,554,253円を所得に加算しなかったことと、交際費の損金不算入額4,768,041円を3,371,541円としたこととによるものである。
(139)  同 37 931,680 株式会社太田鉄工所
36年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,453,249円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(140)  同 37 625,370 協立運輸株式会社
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額936,683円を所得に加算しなかったことと、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額898,544円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(141) 渋谷 35、36、37 1,426,930 海光電業株式会社
34年2月から37年1月までの3事業年度分所得額の課税にあたって、損金と認められない役員賞与577,640円、922,940円、1,237,040円を所得に加算しなかったことなどと、36年2月から37年1月までの事業年度分留保金額5,240,864円に対し課税しなかったこととによるものである。
(142) 練馬 36 770,240 昭和精機株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額18,727,292円を13,389,667円としたことなどによるものである。
(143) 豊島 37 525,910 株式会社葵開発
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,468,971円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(144) 荒川 36、37 980,480 株式会社半田製作所
35年1月から36年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,763,000円、714,401円を所得に加算しなかったことによるものである。
(145)  同 37 883,910 赤司製線株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,714,351円を所得に加算しなかったことによるものである。
(146)  同 37 677,330 金泉産業株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額6,321,315円を7,392,957円としたことと、益金に算入すべき輸出損失準備金勘定の金額650,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(147) 墨田 37 1,290,710 株式会社光良商会
35年11月21日から36年11月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,396,670円を所得に加算しなかったことによるものである。
(148) 江戸川 37 566,350 鋼板剪断機械株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,490,808円を所得に加算しなかったことによるものである。
(149) 江東 37 746,620 株式会社ミツヤ送風機製作所
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,331,553円を所得に加算しなかったことによるものである。
(150)  同 37 702,830 栄鋼管株式会社
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,198,190円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(151)  同 37 623,660 津覇車工業株式会社
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,918,648円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(152) 江東 37 570,890 丸金印刷株式会社
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,356,733円を所得に加算しなかったことによるものである。
(153) 八王子 37 538,210 振興信用組合
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,007,183円および退職給与引当金勘定への繰入限度超過額915,000円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(154) 横浜中 36、37 944,620 株式会社村井ボールト・リベット工場
34年1月から36年12月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、認定利子988,000円、987,996円、988,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(155)  同 35、36、37 1,643,800 三丸興業株式会社
33年12月から36年11月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、保有有価証券に付すべき価額31,575,893円、28,725,718円、56,636,458円を30,371,501円、26,919,946円、52,731,026円としたことなどによるものである。
(156)  同 36 △933,660 スタンダード・バキューム・オイル・カンパニー
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額1,316,721円を3,773,661円としたことによるものである。
(157) 藤沢 37 3,819,410 盟和産業株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額10,060,449円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(158) 平塚 36、37 1,232,240 中南信用金庫
34年4月から36年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等93,397円、100,141円を941,100円、1,614,000円としていたのに更正しなかったことなどと、36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等261,885円を1,270,382円としたことなどによるものである。
(159) 千葉 36 603,090 株式会社千葉興業銀行
35年10月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,715,385円を5,005,781円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額780,981円を1,038,725円としたことなどによるものである。
(関東信越国税局)
(160) 川口 37 1,375,760 小原歯車工業株式会社
35年9月26日から36年9月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額3,237,276円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(161)  同 36 704,530 日本レジン株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、青色申告法人でなかった前期に取得した機械の減価償却超過額1,867,282円を所得に加算しなかったことによるものである。
(162)  同 37

615,510

東京精密鍛造株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,449,655円を所得に加算しなかったことによるものである。
(163) 太田 36 2,441,870 株式会社飯島漁業所
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の減価償却超過額5,614,029円を所得に加算しなかったことによるものである。
(164) 佐野 37 501,650 株式会社安佐木材市場
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,460,678円を所得に加算しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(165) 36 2,723,980 三興製紙株式会社
34年10月から35年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、重要物産の製造について法人税の免除される所得6,362,691円、713,118円を9,198,249円、5,151,877円としたことによるものである。
(166)  同 37 1,512,010 極東ノート株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,654,570円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(167) 37 △1,968,060 小林製薬株式会社
35年11月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,654,800円を6,414,535円としたことによるものである。
(168) 西 37 578,820 株式会社住友倉庫
37年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等23,770,205円を25,188,505円としたことによるものである。
(169)  同 37 557,210 大山運輸株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,468,002円を829円としたことによるものである。
(170) 36 1,877,210 丸善石油株式会社
35年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、寄附金の損金不算入額56,812,198円を51,812,198円としたことによるものである。
(171) 37 642,290 株式会社新大阪ホテル
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,732,436円を所得に加算しなかったことによるものである。
(172) 此花 36 604,880 丸善製壜株式会社
35年5月から36年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、設備の取得価額に算入すべき2,125,581円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(173) 東成 37 1,049,370 石浜内外硝子株式会社
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,761,509円を所得に加算しなかったことによるものである。
(174) 阿倍野 37 1,054,790 セキセイ株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,147,388円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(175) 東住吉 37 812,540 山本ビニール株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,277,621円を18,890円としたことによるものである。
(176) 西成 37 743,620 日興皮革株式会社
36年12月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額3,536,388円を1,500,104円としたことによるものである。
(177) 淀川 37 2,502,510 三宝電機株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額12,066,900円を4,506,110円としたことによるものである。
(178)  同 37 1,696,850 特殊電機製造株式会社
36年5月から37年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額4,465,479円を所得に加算しなかったことによるものである。
(179)  同 37 573,800 株式会社日阪製作所
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額508,899円を2,018,978円としたことによるものである。
(180) 37 610,380 近泉紡績株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,337,868円を320,184円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(181) 枚方 36 710,410 巴タクシー株式会社
34年10月から35年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、借地権の取得価額に算入すべき1,560,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(182)  同 37 △1,350,420 越水土地株式会社
36年8月から37年7月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額に対する税額15,794,480円を17,144,900円としたことによるものである。
(183) 下京 37 842,580 株式会社五十嵐組
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,221,444円を所得に加算しなかったことによるものである。
(184)  同 37 617,410 株式会社木下商店
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,638,436円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(185) 尼崎 37 1,081,780 藤田鉄工株式会社
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得3,648,780円を1,148,780円としたことなどによるものである。
(186) 葛城 37 760,250 三和澱粉工業株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,003,102円を所得に加算しなかったことによるものである。
(187) 湯浅 37 934,460 内外除虫菊株式会社
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,365,859円を481,961円としたことによるものである。
(札幌国税局)
(188) 留 萠 37 1,278,670 堀松建設工業株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,088,787円を653,515円としたことによるものである。
(仙台国税局)
(189) 石巻 36 674,490 津田漁業株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の減価償却超過額1,545,749円を所得に加算しなかったことによるものである。
(名古屋国税局)
(190) 名古屋西 36 1,706,960 株式会社共和商会
35年7月から36年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金4,453,877円を控除したことなどによるものである。
(191)  同 37 1,294,600 日進電気株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額3,945,633円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(192)  同 36 615,010 東海理化販売株式会社
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,327,099円を707,004円としたことによるものである。
(193) 名古屋中 37 974,660 中野株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,684,850円を118,227円としたことによるものである。
(194) 名古屋中 37 924,830 三和商工株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,058,510円を所得に加算しなかったことによるものである。
(195)  同 37 562,690 開国屋工業株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,731,494円を所得に加算しなかったことによるものである。
(196) 昭和 37 1,901,290 新東工業株式会社
36年5月から10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等783,350円を5,005,070円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額536,628円を1,380,108円としたこととによるものである。
(197) 熱田 36 623,740 橋本電機工業株式会社
35年7月から36年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,067,191円を控除したことなどによるものである。
(198) 豊橋 37 1,146,100 株式会社共栄社
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの補てんのため貸倒準備金を取りくずし所得に加算すべき金額6,218,868円を3,657,418円としたことによるものである。
(金沢国税局)
(199) 富山 37 557,320 サカキ産業株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額1,306,500円を所得に加算しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(200) 広島西 35 790,110 山陽精螺工業株式会社
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額2,009,600円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(201) 海田 37 1,029,810 広島プレス工業株式会社
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,192,436円を所得に加算しなかったことによるものである。
(202) 福山 37 927,040 吉岡紡織株式会社
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、重要物産の製造について法人税の免除される所得6,363,197円を11,270,466円としたことなどによるものである。
(203) 宇部 35 621,470 宇部興産株式会社
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額11,327,593円を9,345,684円としたことなどによるものである。
(204) 倉敷 36 774,220 倉敷紡績株式会社
35年10月26日から36年4月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額107,598,458円を110,671,426円としたことによるものである。
(福岡国税局)
(205) 小倉 36 1,978,770 大惠産業株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得4,990,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(206)  同 36 562,300 八光産業株式会社
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,866,877円を536,680円としたことによるものである。
 (4) その他
(再評価税)
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(207) 京橋 34 529,320 斎藤某
再評価差額8,972,270円に対し34年分再評価差額を決定しなかったことによるものである。
(関税)
(神戸税関)
(208) 神戸税関東部出張所 36 516,340 株式会社大運
37年3月輸入した銅のはく(貴金属をめっきしてないもの)4,422キログラム(価格10,326,837円)に対し適用すべき税率100分の20を100分の15としたことによるものである。