昭和38年12月から39年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは19万4千余冊、5580万余枚である。
会計検査に伴い関係者に対し質問を発したものは7千余件である。
このようにして検査した結果、ここに不当事項として記載するものを所管別、政府関係機関その他の団体別にあげると次表のとおり合計616件である。
所管、政府関係機関その他の団体 | 租税 | 工事 | 物件 | 役務 | 保険 | 補助金 | 不正行為 | その他 | 計 |
総理府 |
件 | 件 1 |
件 4 |
件 | 件 | 件 3 |
件 | 件 | 件 8 |
大蔵省 | 196 | 1 | 197 | ||||||
文部省 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||
厚生省 | 3 | 7 | 10 | ||||||
農林省 | 8 | 8 | 1 | 17 | 259 | 293 | |||
通商産業省 | 7 | 4 | 11 | ||||||
運輸省 | 1 | 4 | 5 | ||||||
郵政省 | 2 | 7 | 9 | ||||||
労働省 | 3 | 3 | |||||||
建設省 | 7 | 1 | 46 | 54 | |||||
日本国有鉄道 | 8 | 1 | 9 | ||||||
日本電信電話公社 | 4 | 1 | 5 | ||||||
首都高速道路公団 | 1 | 1 | |||||||
水資源開発公団 | 1 | 1 | |||||||
日本原子力研究所 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 196 | 31 | 16 | 4 | 23 | 333 | 7 | 6 | 616 |
備考 件数は本検査報告の番号の数による。
これらの不当事項をその態様別にみると、
租税収入で徴収決定が漏れていたもの | 196件 | 467百万円 |
工事費、物品購入代金の積算にあたり処置適切を欠いたため契約額が高価に過ぎたり、または物件売渡代金等が低額に過ぎたと認めたもの | 19件 | 84百万円 |
上記のほか、工事の施行、物件の購入などにあたり計画等が適切を欠いたため経費の使用が不経済となっていると認めたもの | 11件 | 21百万円 |
工事の施行または物品の購入などにあたり検収処置が適切でなかったなどのため支払いが過大となっているもの | 20件 | 83百万円 |
保険金の支払いが適切を欠いたり、保険料等の徴収 額が不足したりなどしているもの | 23件 | 210百万円 |
補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するもの | 330件 | 263百万円 |
災害復旧事業に対する早期検査の結果補助金の減額を要するもの | 3件 | 1,111百万円 |
職員の不正行為により国に損害を与えたもの | 7件 | 43百万円 |
その他 | 7件 | 37百万円 |
となっている。
検査の結果、予算の執行についてとくに留意を要すると認められるものは次の諸点で、これらについては従前から注意を喚起してきたところであるが、なおその改善に一層の努力が必要と認められる。
補助金の経理については、補助の対象となる工事の監督および検査が十分でなかったため、その施行が不良となり工事の効果を著しく減殺していたり、設計に対して工事の出来高が不足したりしているものが依然として多数に上っているほか、設計、積算が過大となっているものなどが見受けられ、また、災害復旧工事の完成前にその査定の内容を検査して工事費を減額是正させたものも少なくない。
工事の施行、物件の調達等については、予定価格の積算が適切でなかったなどのため不経済な結果となったものが依然として多数ある。すなわち、工事の施行については、計画等が実情にそわないため不経済となっているもの、工事費の積算が適切でなかったためひいて契約額が高価となったと認められるもの、工事の出来形が設計と相違しているのにそのまましゅん功検査を了しているものが少なくない。物件の調達および売渡しについては、購入方法、仕様の検討が適切を欠いたため不経済な結果をきたしているもの、評定価格の算定が適切でなかったため売渡価額が低廉となっていると認められるものなどがあり、また、国有財産の管理については、土地を無断で売却されたり、使用されたりしているものや、土地の貸付料が時価に比べて低廉となっているものなどがある。
国が特別会計を設けて経営する保険事業についても、依然として、健康保険、厚生年金保険、船員保険、労働者災害補償保険または失業保険の保険料等の徴収不足をきたしているものや、健康保険、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものや、農業共済再保険において農業共済組合の共済金の経理に適切を欠くものが見受けられる。
また、職員が不正行為によって国に損害を与えている事態については、関係職員が繰替払現金をほしいままに領得している事例がなお跡を絶たない状況である。