第5節に記載した不当事項のほか、検査の結果、会計検査院法第34条または第36条の規定に基づき、主務大臣等の責任者に対し不当と認めた事項につき是正改善の処置を要求し、または法令、制度もしくは行政に関して改善の意見を表示したものが14件ある。その内訳は、国の機関については、国家公務員宿舎新築工事の施行に関するもの、厚生保険、船員保険両特別会計における保健、福祉施設の管理運営に関するもの、農業委員会の特別事業に対する補助金等の経理に関するもの、2年度以上にわたり継続施行する国営土地改良工事に対する予算等の措置に関するもの、林産物検査の取扱いに関するもの、中小企業近代化促進費補助金を財源とする設備近代化資金の運営に関するもの、履物にかかる普通輸出保険包括保険の運営に関するもの、機械類賦払信用保険の運営に関するもの、道路改良工事における機械経費および諸経費の積算に関するものならびにアスファルト舗装工事の設計および施行に関するものの10件で、政府関係機関その他の団体については、日本国有鉄道の自営電力施設の管理に関するもの、日本道路公団の高速自動車国道のコンクリート工事に関するもの、首都高速道路公団の工事用材料の支給等に関するものおよび帝都高速度交通営団の新線建設工事の予定価格の積算に関するものの4件である。