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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 補助金

教育施設等騒音防止対策事業費補助金の交付にあたり処置当を得ないもの


(6)−(8) 教育施設等騒音防止対策事業費補助金の交付にあたり処置当を得ないもの

(一般会計) (組織)防衛施設庁 (項)施設提供等諸費

 駐留軍航空基地等の周辺にある学校教育施設の騒音防止対策として当該施設の設置者が行なう校舎増改築事業に対しては、その増改築を要する工事費から設置者の負担とすべき額がある場合はその額を、また、発生材のある場合はその評価格を控除した金額についてその全額を補助することとしているが、昭和38年度において交付した補助金について算定の適否を検査したところ、控除すべき額の算出を誤ったため控除額が過少となり、ひいて補助金が過大に交付されていて返納を要するものが、次表のとおり3件1,453,038円ある。

庁名 事業名 事業主体 国庫補助金交付済額 国庫補助金交付済額中返納を要する額

(6)

東京防衛施設局

立川市立砂川第一中学校防音事業

立川市

45,227,351

204,029
鉄筋コンクリート造り校舎増改築の事業に対して交付したもので、うち増築を要する332平米については同市が木造で校舎を増築すると仮定した場合に負担すべき建築費およびその後の改築費として1,689,596円を算出して工事費から控除しているが、増築であるのに誤って現存木造校舎を改築する場合と同様に残存価値を建築費から減ずるなどしているため、同市の負担額が過少となっており、これを修正計算すると1,885,821円となるので、補助金204,029円が過大となっている。
(7) 立川市立砂川第二中学校防音事業 立川市 58,811,983 981,826
鉄筋コンクリート造り校舎増改築の事業に対して交付したもので、うち増築を要する1,449平米については同市が木造で校舎を増築すると仮定した場合に負担すべき建築費およびその後の改築費として7,301,571円を算出して工事費から控除しているが、増築であるのに誤って現存木造校舎を改築する場合と同様に残存価値を建築費から減ずるなどしているため、同市の負担額が過少となっており、これを修正計算すると8,215,145円となるので、補助金981,826円が過大となっている。
(8) 福岡防衛施設局 岡垣町立山田小学校防音事業 遠賀郡岡垣町 86,682,758 267,183
鉄筋コンクリート造り校舎改築の事業に対して交付したもので、解体する現存木造校舎の発生材評価格を3,272,568円として工事費から控除しているが、経過年数計算を誤るなどしており、正当計算額は3,539,751円となるので、補助金267,183円が過大となっている。
190,722,092 1,453,038