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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第2 大蔵省|
  • 不当事項|
  • 租税

租税の徴収不足をきたしたもの


(9)−(204) 租税の徴収不足をきたしたもの

(一般会計) 国税収納金整理資金

 租税の徴収不足をきたしていたものについて会計検査の結果是正させたものが、税額1事項10万円以上のもので集計すると東京、横浜両税関、川崎税関支署、横浜税関高島埠頭出張所および麹町ほか223税務署において909事項467,538,296円あるが、これを税目別に示すと次のとおり

 (1)源泉所得税 96事項 30,059,850円
 (2)申告所得税 377事項 202,348,986円
 (3)法人税 427事項 230,826,560円
 (4)その他 9事項 4,302,900円

であり、うち税額1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり196件290,044,553円である。

 これらの過誤のおもなものは、源泉所得税においては配当、賞与の性質を有する給与、申告所得税においては譲渡所得、雑所得、配当控除、法人税においては交際費、退職給与引当金、貸倒準備金に関するもので、とくに申告所得税において譲渡所得に関するものが254事項の多数に上っている。これらは主として法令の適用を誤ったこと、取引関係等の調査が十分でなかったこと、課税資料についての通報連絡または活用が適確でなかったことによるものである。