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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
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設計謝金の支出にあたり処置当を得ないもの


(206) 設計謝金の支出にあたり処置当を得ないもの

(一般会計) (組織)文部本省 (項)国立文教施設整備費

 新潟大学で、昭和38年10月、蜂巣某ほか2名に同大学教育学部長岡分校女子寄宿舎新営工事ほか2工事の構造、意匠または管工事の設計を委嘱したこととして、その謝金1,257,900円を支出しているが、実際は、本件契約の担当者が構造設計と意匠または管工事の設計図のトレース等を行なわせたが、意匠、管工事の設計は行なわせなかったものであり、これらに相当する謝金は544,400円で足りたのに、当初の契約どおりの設計を行なったものとして作成した業務完了調書に基づいて全額を支出したのはその処置当を得ない。

 なお、上記過払額713,500円については、本院の注意により39年6月および7月その全額を返納させた旨の報告があった。