文部省所管の国庫補助金または国庫負担金のうち市町村等が事業主体となって施行した初等中等教育助成、産業教育振興、社会教育助成および学校保健に対するものの経理に関し、昭和39年中、北海道ほか16都府県管内の3,828事業のうち812事業について検査したところ、過大な精算を行なっているもの、補助の対象とは認められない事業に対して補助金を交付したものなどがあり、これら不当経理のうち1事項の国庫補助金10万円以上のものをあげると次表のとおり7件3,686,432円である。
(1)初等中等教育助成費
県名 | ||||||||
事業名 | 事業主体 | 年度 | 学校名 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 左に対する国庫補助金相当額 | |
(207) 青森県 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費給与事業 | 東津軽郡今別町 | 38 | 開智小学校ほか7校 | 712,709 | 356,314 | 605,259 | 302,589 | |
要保護および準要保護の児童生徒について教科書費164,799円、学用品費422,760円、修学旅行費125,150円計712,709円を給与したとしているが、実際は修学旅行費107,450円を給与したにすぎない。 | ||||||||
(208) 岩手県 | ||||||||
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費給与事業 | 岩手郡玉山村 | 38 | 玉山小学校ほか18校 | 1,170,716 | 585,358 | 316,495 | 158,247 | |
要保護および準要保護の児童生徒について教科書費283,506円、学用品費683,660円、修学旅行費203,550円計1,170,716円を給与したとしているが、実際は教科書費等854,221円を給与したにすぎない。 | ||||||||
(209) 宮崎県 | ||||||||
要保護及び準要保護児童生徒通学費給与事業 | 串間市 | 38 | 赤池小学校ほか3校 | 599,700 | 299,850 | 381,100 | 190,550 | |
要保護および準要保護の児童生徒109人について通学費599,700円を給与したとしているが、補助対象の児童生徒と認められるものは41人218,600円にすぎない。 | ||||||||
計 | 2,483,125 | 1,241,522 | 1,302,854 | 651,386 |
(2) 産業教育振興費
県名 | ||||||||
事業名 | 事業主体 | 年度 | 学校名 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 左に対する国庫補助金相当額 | |
(210) 広島県 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
高等学校産業教育施設費にかかる事業 | 学校法人鶴学園 | 37 | 広島工業大学附属工業高等学校 | 7,632,335 | 3,816,000 | 5,313,000 | 2,656,500 | |
新設課程の補助対象施設140坪を新築したとしているが、うち97.5坪については、既設課程の施設および補助の対象とならない施設を施行したものである。 |
(3) 社会教育助成費
府県名 | ||||||||
事業名 | 事業主体 | 年度 | 学級名 | 補助対象事業費 |
左に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 左に対する国庫補助金相当額 | |
(211) 岩手県 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
青年学級運営の事業 | 久慈市 | 38 | 技能青年学級ほか4学級 | 510,000 | 170,000 | 340,000 | 113,334 | |
青年学級の運営費510,000円を要したとしているが、実際は講師謝金等170,000円を使用したにすぎない。 | ||||||||
(212) 京都府 | ||||||||
青年学級運営の事業 | 亀岡市 | 38 | 宮前青年学級ほか6学級 | 420,000 | 140,000 | 306,030 | 102,012 | |
青年学級の運営費420,000円を要したとしているが、補助対象運営費と認められるものは講師謝金等113,970円にすぎない。 | ||||||||
計 | 930,000 | 310,000 | 646,030 | 215,346 |
(4) 学校保健費
県名 | ||||||||
事業名 | 事業主体 | 年度 | 学校名 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 左に対する国庫補助金相当額 | |
(213) 岩手県 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
要保護及び準要保護児童生徒医療事業 | 久慈市 | 38 | 久慈小学校ほか28校 | 330,000 | 165,000 | 326,400 | 163,200 | |
要保護および準要保護の児童生徒について医療費330,000円を援助したとしているが、実際はトラホームの治療費3,600円を援助したにすぎない。 |