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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 保険

健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたもの


(215) 健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたもの

(厚生保険特別会計)
(健康勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(年金勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(業務勘定) (款)雑収入 (項)雑収入

 健康保険および厚生年金保険事業における保険料徴収の適否について、青森県ほか30都府県の7保険課および94社会保険事務所管内の製造、加工、修理等を行なう業種に属する122,223事業所のうち4,425事業所を実地に調査したところ、保険料の徴収不足の事態が上記都府県のすべてに見受けられ、これを是正させたものが調査済事業所の41.2%に当たる1,825事業所で健康保険保険料25,381,117円、厚生年金保険保険料11,225,120円計36,606,237円となっていて、前年度において是正させた額に比べて減少しており、これを都府県ごとに集計すると次表のとおりである。

 このような事態を生じているのは、報酬のは握の仕方が複雑であるなどの事情もあって事業主の届け出が適正に行なわれない傾向があり、これに対する実施機関側の指導調査も十分行き届かないことによるものと認められ、保険料の適正な徴収についてはなお一層努力の要があると認められる。

 また、前記都府県の7保険課および94社会保険事務所において、滞納保険料にかかる延滞金の徴収決定状況を調査したところ、徴収の処置を怠っているものがあり、これを是正させたものが1保険課、7社会保険事務所において727事業所分2,692,400円ある。

また、前記都府県の7保険課および94社会保険事務所において、滞納保険料にかかる延滞金の徴収決定状況を調査したところ、徴収の処置を怠っているものがあり、これを是正させたものが1保険課、7社会保険事務所において727事業所分2,692,400円ある。