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  • 昭和38年度|
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船員保険保険料の徴収不足をきたしたもの


(216) 船員保険保険料の徴収不足をきたしたもの

(船員保険特別会計) (款)保険収入 (項)保険料収入

 船員保険事業における保険料徴収の適否について、青森県ほか15都府県の13保険課および3社会保険事務所管内の5,645船舶所有者のうち251船舶所有者を調査したところ、その38.6%に当たる97船舶所有者に徴収不足の事態が見受けられ、これを是正させたものが8,944,280円あり、都府県ごとに集計すると次表のとおりである。

 このような事態を生じているのは、汽船船員等の報酬月額について、昇給により標準報酬の改定を要するのにこれをしていなかったり、歩合により報酬を受ける漁船船員の報酬月額について、その算定の基礎となる歩合金配分率等の調査が不十分であったため標準報酬を低く決定したりしていたことなどによるもので、標準報酬の適正な決定についてはなお一層努力の要があると認められる。

船員保険保険料の徴収不足をきたしたものの図1