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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第5 農林省|
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  • 工事

工事用機械の改造計画が適切を欠いたため燃料消費量等が増大し不経済となっているもの


(226) 工事用機械の改造計画が適切を欠いたため燃料消費量等が増大し不経済となっているもの

(特定土地改良工事特別会計) (項)土地改良事業費

 近畿農政局で、昭和38年5月、随意契約により日本国土開発株式会社にコンバインドドレッジャの定期整備および装置取付け工事を3,650,000円で請け負わせ施行しているが、その改造計画が適切でなかったため、これを使用して施行する排水路掘さく工事の燃料消費量等が増大し約100万円が不経済となっていると認められる。

 本件工事は、琵琶湖干拓建設事業大中之湖地区の地区内排水路掘さく75,963立米(工事費8,620,000円)に使用する150馬力ディーゼル・コンバインドドレッジャの改造を定期整備にあわせて施行するもので、うち改造費1,751,000円は、従来掘さく土砂を送泥ポンプにより排送する構造となっていたものを、ベルトコンベヤにより排送するように計画し、3馬力の電動機付ベルトコンベヤの製作およびこれをか働させるための60馬力ガソリン機関付発電機の甲板上へのすえ付けなどの工事を施行したものであるが、本件ベルトコンベヤは上記の3馬力電動機に代え直接4馬力程度のディーゼル機関を取り付けても作業上なんら支障がなく、かつ、燃料も少量で足りるので、ことさらに前記のように大型なガソリン機関付発電機および電動機を設置する要はなかったものと認められる。

 いま、仮に上記により改造したとすれば、本件工事において改造費120,007円、前記地区内排水路掘さく工事において燃料費1,097,908円計1,217,915円を節減することができ、上記ガソリン機関付発電機の残存価額を考慮しても約100万円が不経済となっていると認められる。