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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第5 農林省|
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  • 工事

堤防コンクリート打設工事の施行にあたり型わくの経費を過大に積算したため工事費が高価と認められるもの


(227) 堤防コンクリート打設工事の施行にあたり型わくの経費を過大に積算したため工事費が高価と認められるもの

(特定土地改良工事特別会計) (項)土地改良事業費

 九州農政局で、昭和38年10月、随意契約により株式会社柿原組に三池干拓建設事業矢部川堤防工事外1件工事を15,300,000円で請け負わせ施行しているが、コンクリート型わくの積算が適切を欠いたため予定価格が過大となり、工事費が約100万円高価となっていると認められる。

 本件工事は、堤防延長1,354メートルのコンクリート打設等を施行するもので、その予定価格15,330,000円についてみると、型わく費4,521,492円は、コンクリート打設用の型わく延7,388平米に木製のものを使用することとし、平米当り612円として積算している。しかしながら、本件のように同一構造で延長の長いコンクリート打設には木製型わくに比べて組立て、解体が容易で経済的な鋼製型わくの規格品を使用するのが通常であり、このような場合各農政局においてはいずれも鋼製型わくを使用することとして積算している状況であるから、本件の場合においても、木製を使うのが経済的な背面控壁の部分を除いた5,961平米については、鋼製によるのが適当であったと認められる。

 いま、仮に控壁の部分1,426平米は木製、他の5,961平米の部分は鋼製の型わくを使用することとして修正計算すれば、型わく費は当局の計算によっても平米当り木製型わく分724円、鋼製型わく分440円合計3,655,918円で足り、その他の工事費を合わせると総額14,298,455円となり、本件工事費はこれに比べて約100万円高価となっていると認められる。